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本件の事例に関して結論から述べると、甲は乙との契約締結の有無に関して、「甲は現在の勤務先の近くの喫茶店を居抜きで借り受けることが出来ることになった」という事実が正当事由でない限り、少なくとも契約締結に際して要した費用については甲に損害賠償請求できると考えられる。しかしながら、その...