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慈恵的救済で検索した結果:8件
江戸時代には、地域的相互扶助の発展として実施された町方の救済は、より小規模な各藩の諸都市においても見られたが、明治時代は、公的な救済を全て天皇の政治的
前近代に支配者が行った慈恵的救済(賑給・賑恤)の成立を理解するにはまず、古代からの救済構造の歴史的経緯を理解す
(明治7年12月8日 太政官達 162号) 恤救規則解説 鰥寡孤独で労働力のない高齢者・幼児・児童・障害者に対して一定の米代を国の慈恵として支給する制度。国が慈恵的に貧困者を救う
公共的な救済は中央政府の救済に限定したことである。この限定的な公共の解釈が、日本の救済制度のあり方を規定したと
社会福祉援助における概念とは、社会福祉における援助が、愛他的行為として相互扶助慈恵、カリタス、慈善、博愛、救済、保護、社会改良などを経て、独自の援助活動として一定の体系をもつに至
(2)わが国における公定扶助制度の歴史 ①恤救規則…1874(明治7)年の恤救規則は、「人民相互ノ情誼」が強調され、救済対象を「無告ノ窮民」に限定した慈恵・制限的な
本稿では、前近代における、国家的慈恵による福祉実践と比較をした上で、仏教の救済による福祉実践の内容と特徴について述べる。 ... 「前近代(第一段階)における仏教の
恤救規則は人民相互の情誼に基づき、相互扶助的に助け合うことを前提としており、国に国民の救済の義務はなく、天皇の慈悲により、慈恵的に行うものである