代表キーワード :: 会社法
資料:60件
-
法人格否認の法理
-
<総論> 1 意義 (1)定義 法人格否認の法理とは、株主から独立の法人格をもっている会社においてもその形式的独立性を貫くことが正義公平に反すると認められる場合に、特定の事案限りにおいて会社の独立性を否定して、会社とその背後にある株主・社員とを同一視する法理をいう。
- 770 販売中 2010/01/22
- 閲覧(3,785)
コメント(1)
-
-
【会社法】株式会社の特質と意義について、合名・合資・個人企業との比較(3500字)
-
【会社法】株式会社の特質と意義について、合名・合資・個人企業との比較(3500字) 会社法上、会社は4種類ある。それぞれ、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社である(2条1項)。なお、株式会社以外の3つの会社は持分会社と総称されている(575条1項括弧書)。複数人が共...
- 770 販売中 2010/01/18
- 閲覧(4,786)
-
-
【会社法】自己株式取得規制の目的と手続きにおける概要の検討(4200字)
-
自己株式の取得には一定の規制がある。そしてその規制は、平成13年改正前と後では大きく異なっている。 平成13年改正前の商法では、会社は原則として自己の会社の株式を取得することはできないとされていた。なぜであろうか。これは、もしも会社が自己の株式を取得することができ...
- 660 販売中 2010/01/18
- 閲覧(2,411)
-
-
会社法 取締役の責任
-
取締役の責任 【事案】 X社(代表取締役A、社外取締役D)の子会社Yは寿司チェーンを営んでいる。 Y社取締役食材部長Bの指示によって食材の使いまわしが行われ、Mは食中毒の被害を受けた。食中毒事件の前に、使いまわしの事実を知ったY社代表取締役CはBに注意していたが、衛生面につ...
- 550 販売中 2009/06/23
- 閲覧(2,596)
-
-
会社法 権限のない代表取締役による会社代表行為
-
権限のない代表取締役による会社代表行為 論点 会社法362条4項の意義 重要財産の処分とは 362条4項1号違反行為の効力 民法93条但書類推 代表取締役による代表権濫用 心裡留保説 代表権制限説 相対的無効説 絶対的無効説 一、債権譲渡の有効性 1.甲丙間における債権譲渡契約の成立...
- 1,100 販売中 2009/06/23
- 閲覧(2,470)
-
-
会社法 株式発行
-
株式発行 論点 新株発行の無効の訴え(828条1項2号) 新株発行不存在の訴え 新株発行の際の通知(201条3項4項) 株主割当ての際の通知(202条4項) 新株発行差止請求権(210条) 基準日における株主名簿上の株主 代表権の内部的制限(349条5項) 第1 新株発行の無効の訴えの可否(...
- 550 販売中 2009/06/23
- 閲覧(1,343)
-
-
商法 分冊1
-
商法典はその適用基準につき、商人概念と商行為概念を規定しており、ある者が一定の商行為を継続的に行う場合、その者を商人であると規定している。 商人とは、商法上の権利義務の主体となりうる地位・資格を有する者であり、基本的商行為は、絶対的商行為(501条:取引の客観的性...
- 880 販売中 2009/06/03
- 閲覧(2,238)
-
-
会社法(株主総会決議の取消しを求める訴え・議案提出権・議決権保有要件・基準日)
-
会社法(株主総会決議の取消しを求める訴え・議案提出権・議決権保有要件・基準日) 一.①の決議の効力の争い方 Aは①の決議と内容を異にする議案の提出権(会社法305条)を行使したにもかかわらず、招集通知にAの議案は記載されることなく株主総会は招集され、①が決議された。...
- 1,100 販売中 2009/05/11
- 閲覧(2,213)
-
-
取締役の責任について
-
(本文) 取締役は、会社に対して、一般的に善良なる管理者の注意義務、忠実義務(254条3項、254条の3、民法644条)、さらに、具体的に競業避止義務、自己取引に関する義務(264条、265条)を負う。これらの義務違反などについて取締役は会社に対して一定の責任を負わなければな...
- 550 販売中 2006/01/28
- 閲覧(3,694)
-
-
見せ金に関する考察
-
見せ金というのは株式払込の仮装の一態様を指す実際界の用語であるが、一般的には、発起人が取扱銀行等以外の第三者から借入をなし、これをもって株式の払込に充て、会社成立後できるだけ短期間に払込金を払込取扱銀行等から引き出してこれを借入先に返済するという方法で株式払込...
- 550 販売中 2005/09/06
- 閲覧(2,070)
コメント(9)
-
-
会社法ー取締役と会社との関係―経営判断原則
-
1、本件は、取締役がバブル期の財テクブームに乗じて、定款変更をした上で銀行から多額の借財をし、有価証券投資を行ったその結果として多大な損害を会社に生ぜしめたことについて取締役が義務違反によってその責任を負うのか、または「経営判断の原則」によって免責されるのかと...
- 550 販売中 2005/07/05
- 閲覧(3,891)
-
- 資料を推薦する
- 優良な資料があれば、ぜひ他の会員に推薦してください。
資料詳細ページの資料右上にある推薦ボタンをクリックするだけでOKです。
- 会員アイコンに機能を追加
- 会員アイコンをクリックすれば、その会員の資料・タグ・フォルダを閲覧することができます。また、フレンドリストに追加したり、メッセージを送ることも可能です。
- ファイル内検索とは?
- 購入を審査している資料の内容をもう少し知りたいときに、キーワードを元に資料の一部内容を確認することができます。
広告