夫婦と取引した第三者の保護

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    資料紹介

    夫婦の日常家事に関する代理権が110条の基本権限となるかが問題となる。
    まず、法定代理権が110条の「権限」に含まれるかが問題となるが、条文上何ら限定のないことから、法定代理権も任意代理権と同様に110条の「権限」に含まれると解する。しかし、761条の代理権が110条の「権限」にあたるとすると、相手方が善意・無過失であれば、夫婦の一方が他方の財産を処分しうるのと同様の結果となり、夫婦別産制(762条)に反する。したがって、日常家事に関する代理権は110条にいう「権限」にあたらないと解する。

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    夫婦と取引した第三者の保護
    1.表見代理による第三者の保護
    事案:夫Hが勝手に妻Wの特有財産(W名義の土地)を処分した場合、日常家事の代
    理権を基本権限として110条の表見代理が成立し第三者を保護することができない
    だろうか。
    夫婦の日常家事に関する代理権が110条の基本権限となるかが問題となる。
    まず、法定代理権が110条の「権限」に含まれるかが問題となるが、条文上何ら限
    定のないことから、法定代理権も任意代理権と同様に110条の「権限」に含まれると
    解する。しかし、761条の代理権が110条の「権限」にあたるとすると、相手方が
    善意・無過失であれば、夫婦の一方が他方の財産を処分しう...

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