婚姻についての要件論

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    資料紹介

    1.婚姻の実質的要件
     実質的要件としては、(1)婚姻意思の合致と(2)婚姻障害事由の不存在がある。
     まず、(1)婚姻意思の合致について、婚姻意思が必要であることについては明文がないが、742条1号が間接的に規定している。
     婚姻意思の具体的内容としては、婚姻の効果を全面的に享受する意思が必要であるとする実質的意思説と、婚姻することを認識し、婚姻届を出すという意思だけで足りるとする形式的意思説とが対立している。この点、判例は実質的意思説を採用している。
     次に、(2)婚姻障害事由の不存在について、これは具体的には、?婚姻適齢に達したこと(731)、?重婚でないこと(732)、?待婚期間の経過(733)、?近親婚でないこと(734〜736)、?未成年者は父母の同意があること(737)の5つを満たす必要がある。
    2.婚姻の形式的要件
     婚姻届作成後に翻意した場合、どのように処理すべきだろうか。
     この点、法律上の根拠はないが、不受理申出制度というものがあり、これを利用すれば、一定期間は不受理として扱われる。しかし、かかる制度を利用しなかった場合にはどう解すべきかが問題となる。
     思うに、不受理申出制度は婚姻意思の撤回の一手段にすぎない。よって、相手方又は戸籍事務担当者に対して明白な翻意の表示がなされていれば、婚姻意思の撤回を認めるべきであると解する。
    3.婚姻の無効・取消
     婚姻の際に動機の錯誤があった場合、かかる婚姻をどのように取り扱うべきか。
     この点、動機の錯誤について判例は、動機を表示して、意思表示の内容とした場合には、「要素の錯誤」として無効主張ができるとしている。

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    婚姻についての要件論
    1.婚姻の実質的要件
    実質的要件としては、(1)婚姻意思の合致と(2)婚姻障害事由の不存在がある。
    まず、(1)婚姻意思の合致について、婚姻意思が必要であることについては明文がないが、742条1号が間接的に規定している。
    婚姻意思の具体的内容としては、婚姻の効果を全面的に享受する意思が必要であるとする実質的意思説と、婚姻することを認識し、婚姻届を出すという意思だけで足りるとする形式的意思説とが対立している。この点、判例は実質的意思説を採用している。
    次に、(2)婚姻障害事由の不存在について、これは具体的には、①婚姻適齢に達したこと(731)、②重婚でないこと(732)、③...

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