連関資料 :: 民法:無権代理と相続

資料:2件

  • 民法総則】代理相続について(2400字)
  • 代理とは、契約が有効に成立した場合に、その効果を本人に直接帰属させるための要件をいう。代理人による代理行為がなされたにもかかわらず、代理の権限がない場合を無権代理という。無権代理行為には、結果的に本人が利益を得る可能性もある。このようなときには本人にこれを追認させ、最初から無権代理人に代理権があったことにすれば、双方の利害は何ら衝突なく解決されることになる。しかし、無権代理人の行為が本人の不利益となる場合には、本人を保護すべきか、相手方を保護すべきか、そのどちらか一方を選ばざるをえなくなる。
  • 民法 無権代理 相続 法律 判例 裁判 法学
  • 550 販売中 2010/01/18
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