株式と株主の権利

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    資料紹介

    1 株式会社とは、社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的とするものである。
    かかる目的を達成するためには、多数の者が容易に出資し参加できる体制が必要である。
    そこで会社法は、社員(出資者)の責任を間接有限責任(旧200条1項/新104条)とし、社員は出資の限度でしか責任を負わないようにした。さらに、株式制度(旧200条以下/新104条以下)を採用し、出資口を小さくできるようにした。

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    [問]株式とはどういうものか。また、株主は株式会社に対してどのような権利を有しているか。
    1 株式会社とは、社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的とするものである。
    かかる目的を達成するためには、多数の者が容易に出資し参加できる体制が必要である。
    そこで会社法は、社員(出資者)の責任を間接有限責任(旧200条1項/新104条)とし、社
    員は出資の限度でしか責任を負わないようにした。さらに、株式制度(旧200条以下/新104条
    以下)を採用し、出資口を小さくできるようにした。
    社員の地位は、会社に対する所有権を会社の社団法人性に即応して、会社に対する法律上の地位の
    形に引き直したものである(社員権)。この社員権を細かく細分化することで、多数の者が容易に出
    資して参加できるようになる。しかも、社員の地位を均一的な割合的単位とすると、何単位の地位を
    有する社員かという形で、会社との関係が表されるようになるため、社員の個性を問題にしなくて済
    むようになる。このような役割を担うために株式というものが存在するのである。
    すなわち、株式とは、株式会社の社員たる地位が、均一...

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