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内閣の法案提出権(答案構成例)
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<報告手順> 1 41条、国会単独立法の原則、国会以外の機関に法案提出権を認めることが41条に反するか? ・41条の趣旨 ・法案提出の後の審理・討論・討論の過程で民主的コントロールは及んでいる ∴41条に反しない。 2 内閣の法案提出権を認めることは41条の「唯一の立法機関」性および権力分立に反しないか(内閣=法の執行機関)。 ∵能率的な国政の運営(必要性) ∵立法作用の一部でない(許容性) ∵議院内閣制、協働、国会は修正・否決自由(許容性) ∵72条の「議案」に法律案も含む(許容性) ∴41条の「唯一の立法機関」性および権力分立に反しない。 <報告内容> 1 憲法41条は国会が「国の唯一の立法機関」であると規定する。この41条は、国会以外の立法は国会以外の機関の参与を必要としない、という国会単独立法の原則を内容としている。そこでまず、国会以外の機関に法案提出権を認めることが41条に反するのではないかが問題となる。 思うに、41条が国会を「国の唯一の立法機関」とした趣旨は、国民の代表機関たる国会(43条)が、国民生活を規律する法規範の定立を独占することで、国会を通じて民主的コントロールを可能にし、もって国民の権利・自由を可及的に保障する点にある。
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アップロード日 2005/11/10
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luckchan
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レポート
法学
内閣
法案提出権
立法権
国会
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KyQUGA7Z47.pdf (16KB)
最新更新:2005/11/24 11:17
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