『事例で学ぶ民法演習』 解答 18

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    資料紹介

    『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
     事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。
     充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
     そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    事例で学ぶ民法演習 第18問 抵当権の効力の及ぶ範囲
    事案
    AがB所有の甲土地・乙建物に抵当権設定。甲土地上には、①鹿威し②庭石③石灯篭あり
    Bは、①②③をCDEに売却
    1 小問1
     抵当権者Aは、Cに対し未搬出の①について妨害予防請求権として、搬出禁止をもとめることができるか。
    (1)まず、抵当権も目的物を支配する物権の一種であるから、物権的請求権として妨害予防請求権を認めうる。そして、妨害予防請求権は、物権の円満な支配を確保する請求であり、抵当権は目的物の交換価値を支配する権利なので、抵当権の目的物の価値の減少が生ずるおそれが認められる場合に、かかる請求権を行使できる。
    (2)では、①の搬出によって、抵当権の目的物の価値が減少するといえるか。
    甲土地に設定された抵当権の効力が①にも及ぶかが問題となる。
    この点、抵当権の効力は、抵当権の目的たる不動産に「付加して一体となっている物」(付加一体物)にも及ぶ(370条)。抵当権は、目的物の交換価値を把握する権利であるから、付加一体物には、物理的一体性のみならず、目的物の交換価値を高める経済的一体性を有するものも含まれると解する。
    そして、...

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