事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ) 解答 16

閲覧数1,720
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員990円 | 非会員1,188円

    資料紹介

    事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
    このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で,民法科目最高の問題集であります。
    充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
    そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    事例から民法を考える 16
    第1 設問1 
     1B→C:賃料減額請求。根拠として借地借家32条を主張
     特約②があるが、32条は強行法規なので無効(32条1項但書にも該当しない)となる
     2本件では、そもそも借32条が適用できるのか
    本件、BがCの銀行からの借入金返済債務を一部負担している、甲建物を改装してそれをノウハウのあるBに活用させて収益をあげることを企図して転借を前提としている点で、共同事業性がある。(①)(いわゆるサブリースといえる)
    そうすると、CはBにその土地利用を委任したともみえる。
      しかし、使用収益の対価として賃料を支払う賃貸借契約である以上、借32条の適用を否定すべき理由なし
      適用を肯定
     3では、借32条による減額は認められるか
     (1)32条1項に該当する事情はあるか
        なさそう?近傍同種の建物の借賃に比較して不相当の要件にあてはまるとする
     (2)もっとも、本件では、上述①(共同事業性)の事情あり
        そうするとCも転借人の収入減のリスクを負っていたとも思える
    しかし、BC特約②では賃料が800万と定額なのに、AB特約では、Aの売上に応じて転...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。