会社法事例演習教材 第二版 Ⅱ‐7解答

閲覧数2,196
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員990円 | 非会員1,188円

    資料紹介

    会社法事例演習教材 第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
    解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、充実した内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    【設例7-1】 株主総会の運営
    (1)提案株主の株主総会欠席
    Q1 提案株主の株主総会欠席
     株主提案権制度の意義は、単に株主提案を「可決」させることだけにあるわけではない。少数株主権としての株主提案権の制度趣旨並びに株主の意見や希望を経営者や他の株主にアピールし、株主・経営者間、株主相互間のコミュニケーションを活発化するという意義もある。
    かかる意義からすると、適法に株主提案権を行使している以上、当該株主の出席状況にかかわらず、付議しなければならない。 ←(『株主総会の準備事務と議事運営』 森濱田松本法律事務所編 p110)
    ⇒直近上位機関を経由して、振替機関に対し、自己が有する振替株式の種類・数・その増加・現症の経過その他主務省令で定める事項を会社に通知するよう申出なければならない(社債株式振替法154条3項4項)。株主は、振替機関から会社に対しその通知がされたあと政令(社債株式振替例40条)で定める期間(4週間)が経過する日までのあいだに権利を行使しなければならない(社債株式振替法154条2項)。(江頭第4版p192)
    趣旨:会社が当該株主が少数株主券などの公使要件を備えている...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。