連関資料 :: 共同正犯

資料:8件

  • 刑法;共同正犯
  • 1 共同正犯は、2 人以上共同して犯罪を実行した者である(60 条)。 2 ここで、共同正犯は正犯の一種であって、行為者が、各自の犯罪を実現するために規範的障害となりうる他人の違法な行為を相互に利用し合って、当該犯罪を実現しようとするものと考えることにする(行為共同説)。 3 このように考えると、行為者は、自己の行った行為以外に、他人の行った行為を自己の行った行為に取り込むことによって自己の犯罪を実現するものであるので、自己の行為から発生した結果について責任を負うのは当然のことであるが、さらに、自己の行為に取り込んだ他人の行為から生じた結果についても、自己がこれを発生させたものとして責任を負うことになるのである(自己責任の原則)。ここに一部実行全部責任の原則の根拠がある。 共同正犯は、この意味で、単独正犯の部分と教唆犯の部分が複合したものであるといえよう。したがって、主観的要件として、行為者相互間に、相互に利用しあう特定の違法行為を行うことについての意思疎通が、存在しなければならない。次に、客観的要件として、意思疎通の内容となっている違法行為を共同して行うことが必要である。
  • レポート 法学 共同正犯 共犯 60条 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
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  • 承継的共同正犯
  • 承継的共同正犯とは、ある者(先行者)がある犯罪の実行に着手した後、その行為の全部を終了しない段階で、他の者(後行者)が先行者との間に共同実行の意思を生じ、その後、先行者とが共同してその後の実行行為を行う場合をいう。  この場合、後行者はどの範囲について先行者との共同正犯としての責任を負うのか、すなわち、後行者は介入する前の先行者の行為について帰責することができるかどうかが問題となる。  学説は主に肯定説、否定説、中間説の三つに大きく分かれている。介入前の先行者の行為を含めて全体について責任を負うとするのが肯定説であり、介入後の行為についてだけ責任を負うとするのが否定説である。中間説 犯罪の種類、先行者の行為の影響や後行者の意思などといった視点を考慮して一定の範囲について介入前の先行者の行為についても責任を負うとするのが中間説である。  肯定説は、犯罪の不可分性や犯罪共同説犯罪共同説を根拠として、後行者は先行者の行為を了承した上で、それを利用する者であるから、共同意思で共同実行を認めることができるとしている。さらに、共同の意思がない同時傷害の場合には207条によって、傷害・傷害致死の責任を問うことができるのに、部分的であっても共犯関係がある場合に責任を否定するのは均衡に失すると主張する。  しかし、後行者の共同意思というものはあくまでも事後的な利用意思でしかなく、自己が関与せず影響を与えない結果について責任を負うとするのは妥当とはいえない。また、207条は傷害が誰のものによるかが明らかでない場合に全員が不可罰となる結果を回避するために適用される特例であって、共犯関係においては少なくとも先行者には傷害の責任を負わすことができるので207条と比べて均衡を失するということはいえない。
  • 法学 刑法 承継的共同正犯 レジュメ レポート 演習
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  • 共謀共同正犯
  • 共謀共同正犯論 実行共同正犯についてのまとめ         (イ)行為共同説と犯罪共同説のアプローチ  犯罪共同説と行為共同説の対立を理解するには、「各共同正犯者の罪名をどこまでこだわるか」に尽きる。共犯を「特定」の犯罪を数人で行うものと理解する犯罪共同説の考え方を徹底すると、一個の故意犯を共同で行った場合にのみ共犯を認め、共犯が成立するためには複数の犯罪が完全に一致することが要求される(罪名従属性)。  しかし、この考えかたを貫くと同一の犯罪を実現していないXY間では共同正犯が成立しないことになる。そこで、共同実行の事実を重視し、重い犯罪の共同正犯を成立させたうえで、軽い犯罪を犯す意思しかないYについては38条2項で軽い犯罪の刑で処断するとする考え方が出てくる。しかし、罪名と科刑を分離するのは妥当ではないし、そもそも重い罪を犯す意思がないものに重い罪で処断すると責任主義に反する。  そこで、部分的犯罪共同説が出てくる。つまり、犯罪共同説に立脚しつつも各共同者の罪名が完全に一致する必要はなく、異なる犯罪の間でも構成要件が重なり合う言動で共犯の成立を認める見解である。  近時部分的犯罪
  • レポート 法学 故意犯 共謀共同正犯 行為支配 犯罪共同説 行為共同説
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  • 共謀共同正犯と240条の致傷の程度
  • [問題] Xは、A宅から現金を盗ること、家人が抵抗すれば強取することをYと共謀し、Yとともに家人の寝静まった深夜、鍵のかかっていなかった窓から侵入した。現金を物色したが見つからなかったので、現金の在り処を教えさせるためにいざ家人を起こそうとしたところで、Yは怖気づき、Xに中止しようと持ちかけたのだが、Xは「折角ここまで来たのだからやり遂げたい。お前がいやなら自分ひとりでやる。」と言い張るので、Yは「自分は降りる。やりたければ一人でやってくれ。」と言い残し、何も盗らずに逃走した。気を取り直したXは、Aを起こし、ナイフを突きつけて金の在り処を教えさせ、Aをガムテープで縛ったうえ、100万円を奪取して、逃走した。なお、Aは2時間かけてガムテープを自力はがし、警察に通報したのでるが、はがす際に、加療2週間を要する擦過傷を負ったものである。 X及びYの罪責を論じなさい。(刑法典上の犯罪に限る。)
  • レポート 法学 共謀共同正犯 強盗致傷罪 致傷の程度 共犯からの離脱
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