連関資料 :: 労働法レポート

資料:26件

  • 労働 団体交渉 レポート
  • A会社は自動車の製造を主たる目的とする会社であり、B会社は、A会社の100%出資で設立された会社で、A会社が自動車組立に用いる1部品を製造し、A会社のみを取引先として営業していたところ、A会社は、B会社の製造する部品生産をヴェトナムに移し、B社は閉鎖するとの経営方針を決定し、B社からの買い入れを停止した。この結果、B社は倒産のやむなきに至り、全従業員の解雇を通告した。これに対し、B社従業員をもって組織される労働組合Xは、①解雇撤回、②組合員の雇用保障を求めて、A社に対し団体交渉を申し入れた。しかし、A社は、B社従業員とは、何らの法的関係はなく、したがって、X組合との関係では、「使用者」には当たらないとして、上記団体交渉申し入れに対し応じなかった。A社のこの主張は認められるべきか。  1、まず労働組合法7条によれば、使用者は、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」をしてはならないと規定する(2号)。このような、使用者が、正当な理由なく団体交渉に応じない「不当労働行為」に対して、労働組合法は、不当労働行為を禁止するとともに、「労働委員会」によって、不当労働行為を受けた労働者・労働組合に対し救済を図る制度(不当労働行為制度)を設けている(労働組合法27条)。
  • 労働法。大学 レポート 使用者性 使用者 労働組合法
  • 550 販売中 2009/09/15
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  • 労働①(2000字用)レポート
  • (設題) ⑴配転命令はどのような場合に有効とされるか ⑵X会社の従業員Aは、10年前、XのY営業所の開設にともないY営業所で採用された。この度、XはY営業所の事業縮小を理由にAに対して遠隔地のZ営業所への転勤を命じた。Xの就業規則には、「業務の都合により従業員に配転・転勤を命じることができる」旨の定めがある。Aには、パートで働いている妻、小学生の2人の子ども、病弱な母親がいる。AはY市で生まれ、3年前に家を新築しており、転勤について考えたことはなかった。現状では家族を伴って転勤することは難しい。また単身赴任をすると妻に相当負担がかかることが予想される。Aは転勤に応じたくない。本件転勤命令は有効か (解答) 1.設題⑴について  一般に企業は経営政策として、適正な人員配置を行うために、同一事業場内での人事異動、および異なる勤務地での人事異動を行う。前者を配置転換といい、後者は転勤といわれる。両者は法律上の配転にあたる。 この配転とは、従業員の配置の変更であって、職務内容または勤務場所が相当の長期間にわたって変更されるものをいう。  配転は一次的には、適正な人員配置など企業の経営の効率化の
  • 経営 子ども 企業 介護 法律 労働 家族 契約 権利 雇用
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