民事訴訟法レジュメ(訴訟の審理 その1)

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    資料紹介

    <訴訟の審理>
    審理の過程
    <口頭弁論>
     受訴裁判所の面前で、当事者双方の関与のもとに、口頭で弁論および証拠調べを行って裁判資料を収集し、それに基づき裁判をする審理手続ないし審理方式
    準備書面(161)
     当事者が口頭弁論において陳述しようとする事項を記載して裁判所へ提出する書面
    準備的口頭弁論(164)
     口頭弁論を本格的審理の段階とその準備を行う争点・証拠の整理の段階とに区分した場合における後者の段階の口頭弁論
    弁論準備手続(168)
     受訴裁判所によって法廷外の裁判官室等で行われる争点・証拠整理のための特別の手続
    書面による準備手続(175)
     当事者の出頭なしに準備書面の提出等により行われる争点・証拠の整理をする手続
    <口頭弁論の諸原則>
    必要的口頭弁論の原則
     判決をするについては必ず口頭弁論を開かなければならないという原則および口頭弁論で陳述され、またはそこに顕出されたものだけが訴訟資料になるという原則
    直接主義(249)
     弁論の聴取や証拠調べを、判決をする裁判官が自ら行う原則
    適時提出主義(156)
     攻撃防御方法は訴訟の進行状況に応じた適切な時期に提出されなければならないとする建前
    <当事者の欠席>
    当事者が適法な呼出しを受けながら、その期日の事件の呼上げをしたときに法廷に出頭しないか出頭しても事件について弁論をしないで退廷すること
    最初にすべき口頭弁論期日における一方当事者の欠席
     欠席者が提出した訴状、答弁書、準備書面に記載した事項を陳述したものと擬制し、これと相手方の弁論をつき合わせて審理する(158)
     他に、297、161?、159?、181?、183、243?
    続行期日における一方当事者の欠席
     158の適用なし、244但書、266?
    双方当事者の欠席
     期日は終了、183,251?、263、244
    特別期日における欠席
    ?判決期日前(251?)、証拠調べ期日(183、94)
    弁論主義

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    <訴訟の審理>
    審理の過程
    <口頭弁論>
     受訴裁判所の面前で、当事者双方の関与のもとに、口頭で弁論および証拠調べを行って裁判資料を収集し、それに基づき裁判をする審理手続ないし審理方式
    準備書面(161)
     当事者が口頭弁論において陳述しようとする事項を記載して裁判所へ提出する書面
    準備的口頭弁論(164)
     口頭弁論を本格的審理の段階とその準備を行う争点・証拠の整理の段階とに区分した場合における後者の段階の口頭弁論
    弁論準備手続(168)
     受訴裁判所によって法廷外の裁判官室等で行われる争点・証拠整理のための特別の手続
    書面による準備手続(175)
     当事者の出頭なしに準備書面の提出等により行われる争点・証拠の整理をする手続
    <口頭弁論の諸原則>
    必要的口頭弁論の原則
     判決をするについては必ず口頭弁論を開かなければならないという原則および口頭弁論で陳述され、またはそこに顕出されたものだけが訴訟資料になるという原則
    直接主義(249)
     弁論の聴取や証拠調べを、判決をする裁判官が自ら行う原則
    適時提出主義(156)
     攻撃防御方法は訴訟の進行状況に応じた適切な時期に提出されなければな...

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