連関資料 :: クレジットカードの不正使用

資料:3件

  • 刑法各論 クレジットカード不正使用について
  • 1. クレジットカード不正使用の形態には、大きく分けて2種類ある。一つは、自己名義のカードを、支払意思や能力があることを偽って使用する場合であり、もう一つは、主に偽造され、もしくは窃取や拾得された他人名義のクレジットカードを使用する場合である。 2. 前者の場合においてはまず、詐欺罪(刑法246条)の成否が問題となる。そして、カードは不正使用者の自己名義であり、名義に偽りがないことから、このような場合にも欺罔行為が認められるかが争いとなる。 (1) クレジットカード契約においては、加盟店はクレジットカードによる物品販売に伴ってほぼ確実に、信販会社から立替払いを得られることに特色がある。そのため、たとえカードの使用者に支払意思・能力が欠けているとしても、加盟店においてはそのことにつき顧慮する必要が無いとする見解があり、この見解によれば加盟店に対する欺罔行為が認められず、詐欺罪は成立しないことになる。 (2) しかし、クレジットシステムは利用者と信販会社と加盟店との間の信頼関係に基礎を置くものであるから、カード使用者に支払意思・能力がないことを加盟店が認識すれば、取引を拒絶すべきことは信義則上当然と考えられる。 (3) このことから、自己名義のカードの使用者が、支払意思・能力を偽る行為も、加盟店に対する欺罔行為に当たるといえる。
  • レポート 法学 刑法 各論 クレジットカード
  • 550 販売中 2005/10/17
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  • 刑法各論 クレジットカード不正使用
  • 問題  Aは、支払意思も支払能力もないのにかかわらず、すでに取得していた自己名義のクレジットカードを使いX電気店においてノート型パソコン1台とデジカメ1台を30万円で買い求め、それらを友人Bに10万円で売却して現金化し、差し迫っていたローンの返済に充てた。数日後、Bは、自宅の居間でAが立ち寄った際に落としたと思われるAのクレジットカードを見つけ、そのクレジットカードを使ってデスクトップのパソコンを購入しようと思い立ち、Y電気店に出かけ、AになりすましてAのサインをした上、30万円のパソコンを自宅に持ち帰った。A及びBの罪責について論ぜよ。 第一 Aの罪責 1 自己名義のクレジットカードを使用してノート型パソコン1台とデジカメ1台(以下、本件X商品)を購入した行為につき、詐欺罪(246条)が成立するか。 (1)まず、「欺いて」の意義が問題となる。  思うに、「欺いて」とは、相手方を錯誤に陥れ、それに基づいて財産的処分行為をなさしめるような現実的危険性のある行為でなければならないと解する。なぜなら、246条は奪取行為を禁じているのであって、単に人を欺く行為を禁じているのではないからである。  ここで、クレジットカード取引におけるシステムにかんがみれば、クレジットカード会社と提携している店、いわゆる加盟店は代金支払の意思も能力もない者に対しては、信義則上当然に取引を拒絶しなければならない義務を負っていると解すべきである。とすれば、これを秘して加盟店に対しクレジットカードを提示することは欺罔行為と言える。 (2)次に、処分行為の要否が問題となるが、詐欺罪は瑕疵ある意思に基づき処分させる罪であり、その点で意思に反して奪取する窃盗罪と区別されるのであるので、処分意思に基づく処分行為を要すると解する。 (3)では、誰を被害者とすべきかが問題となる。  思うに、形式的に商品の交付自体を損害とするのでは詐欺罪が財産犯である実質を見失うことになってしまう。
  • レポート 法学 刑法 各論 クレジット 詐欺罪
  • 550 販売中 2005/11/25
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