連関資料 :: 経営学原理

資料:4件

  • 経営原理
  •  非営利・非経済分野における株式会社の可能性ということであるが、その可能性はあると考えられる。参考に挙げられていた神奈川県の株式会社病院についてまず考えてみよう。記事によると、構造改革特区で認められた株式会社による病院経営について神奈川県は、バイオ分野のベンチャー企業による診療所の開設を内閣府に申請したと発表したとのことである。この会社は、バイオベンチャー企業「バイオマスター」(東京都千代田区)を事業主体とする診療所で、皮膚再生技術を活用した美容整形分野を想定している。「病院特区」は厚生労働省や日本医師会の反対を押し切って小泉首相が03年に設置を決めたが、参入条件が限られていることなどから、これまでに応募した自治体はなかったため、内閣府は、今後厚労省などに意見を求め、申請を認めるかどうかの手続きに入るとのことである。また、この件に関しては、高度美容医療の安全性についてなど否定派の意見も多いようである。
  • レポート 経営学 経営 非営利 株式会社
  • 550 販売中 2006/01/30
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  • 経営原理レポート
  • (i)形式化 株式会社においては、株主総会が、重要事項を決定するための最高決議機関として,法制化されていることは,自明の事実である。しかし,その株主総会で実際に重要事項の議決がなされるということは皆無である。現実に株主総会が果たす役割はといえば,経営者(取柿役)があらかじめ決定した重要事項を,その提案どおりに承認し,経営者の決定に正当性を付与することだけである。それでは,法定の最高議決機関がなぜ単なるセレモニーの場になってしまうのかといえば,それは株式会社の支配が,一株一票の原理にもとづいているからである。この原理の下では,議決権は自動的に大株主に集中する。あえて講決(投票)するまでもなく,大株主の意向が全体を制することは自明であるから,当の大株主は,議案にとりたてて問題がないかぎり,原案賛成の委任状を提出し,わぎわぎ株主総会に出席することはしない。中小株主は中小株主で,高い交通費をかけて出席したところで,自分の意見が経営に反映されるわけでなし,お茶が出るわけでなし。結局、出席せずに委任状を送り返すか、それすらもしかない。もっとも,何万,何十万という数の株主を擁する上場会社であってみれば,中には,せっかく株式を買ったのだから経営者の顔ぐらいは見たいという個人もいるから,ある程度の人数は集まる。そういう出席者を前にして,議事は,経営者が用意した筋書きどおりに進行する。これが,株主総会の実態である。 (ii)形骸化 わが国の株主総会の主役は,一般株主ではなく総会屋である。彼らは,経営者を追及して総会に波風を起こすか,あるいは経営者に取り入って総会の進行を取り仕切るかの2タイプ(野党と与党)に分かれるが,いずれの場合にも会社せびるのが目的である点で同じ穴のむじなである。
  • レポート 経営学 経営 株式 株主 超過利益 利幅
  • 550 販売中 2005/07/17
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