連関資料 :: 商法

資料:202件

  • 商法:総論・総則
  • 甲は、第三者所有の店舗を賃借して「甲商店」という商号で営業をしていたが、これを廃業し、商店賃貸借契約を解除した。その後、甲の従業員であった乙が、当該店舗の所有者と新たに賃貸 借契約を締結し、そのままになっていた店舗を利用して、甲に了解求めることなく「甲商店」という商号で営業をしている。 ①甲の廃業後に甲の営業であると思って「甲商店」と取引をした丙は、甲に対し取引上の債務の弁済を求めることができるか。乙の営業が甲の営業と同種であるか否かによって結論は異なるか。 ②甲は乙に対し商号の使用の差し止めを請求することができるか。
  • 判例 会社法 商法 自由 責任 目的 競争 自己
  • 550 販売中 2011/08/22
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  • 商法・会社法
  • 発起人の権限について 発起人の行うことのある行為としては以下の4つが挙げられる。 ①会社の設立自体を直接の目的とする行為(定款の作成、株式の引受・払込、創立総会の招集) ②会社の設立に(法律上、経済上)必要な行為(設立事務所の賃借、設立事務員の雇用) ③開業準備行為(営業の為の土地・建物の取得、製品の販売契約、従業員の雇用、銀行借入、財産引受) ④営業行為 これらの行為より生じる権利義務は実質的には「設立中の会社」に帰属し、そのうちにおいて「設立後の会社」に承継されるのは、発起人の権限において為された行為に基づく権利義務に限られると考えられる。  学説には、第1説として、上記に挙げた①および法
  • レポート 法学 開業準備行為 会社の設立 定款 営業行為 発起人
  • 550 販売中 2006/12/23
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  • 商法 分冊1
  • 商法典はその適用基準につき、商人概念と商行為概念を規定しており、ある者が一定の商行為を継続的に行う場合、その者を商人であると規定している。 商人とは、商法上の権利義務の主体となりうる地位・資格を有する者であり、基本的商行為は、絶対的商行為(501条:取引の客観的性質から営利性が強いもの)と営業的商行為(502条:営業として反復して行われる時に限って商行為となる行為)をいい、商人概念を決定する基礎となる概念である。 商人と商行為の概念を定めるにあたって、わが国商法は、商行為法主義を原則としつつ擬制商人という、商行為を離れた商人概念を認めるという意味で、商人主義との中間である、折衷主義の立場に立っている。 商法は、商行為概念を基礎として、その規律の対象とする企業を営業と呼び、その営業の主体を商人と呼び、次の二つを「商人」と規定している。 一つは商行為を営業とすることによって商人となるもので、固有の商人という。他は経営の形成または企業形態によって商人となるもので、擬制商人という。 固有の商人とは、自己の名をもって商行為を為すを業とする者をいい(商第4条1項)、擬制商人とは、固有の商人以外の者
  • 経営 企業 商法 会社法 概念 自然 法人 能力 権利
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  • 商法(会社法)
  • 株券発行会社であるA会社株主であるBより、1株あたり2,000円で株式の譲渡を受けたCが、名義を書き換えないまま放置していたところ、業績好調なA会社は新たな事業展開のため新株を発行した。A会社は名簿上の株主であるBに対して新株を割当て(払い込み価額2,500円)、Bの払い込みを経て現在その新株式(現在市場価格3,000円)はBの手元にある。CはこのBの有する株式の引き渡しを求めることが出来るか?出来るとしてその対価はどうか?
  • 株主 判例 権利 会社法 株式 市場 管理 価格 証券 利益
  • 550 販売中 2011/08/23
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  • 商法(会社法)
  • A株式会社の代表取締役Bが、株主総会決議、取締役決議を経ないまま特に有利な価額で新株を自己の妻Cに対して発行した。A会社の株主であるDが株主代表訴訟(会社法847条)により、Bに対して公正な発行価額との差額に相当する金額を会社に払い込むよう求めたところBはこれに応じなければならないか。また、Dが取締役の第三者に対する責任(会社法429条)を追求するときはどうか。
  • 民法 株主 問題 判例 取締役 責任 株式 訴訟 株主総会
  • 550 販売中 2011/08/23
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  • 商法 分冊2
  • 場屋営業とは、公衆の来集に適する物的・人的施設を設けて、これを有償で利用させることを目的とする行為をいう(商法502条7号)。商法594条1項は、旅店、飲食店及び浴場を例示しているが、それに限らず、公衆の日常娯楽に関係を有する企業形態の多くが含まれる。いずれも、客の来集に適する場屋を企業施設として利用させるという形態に共通点があるが、営業活動の内容は、売買、賃貸借、請負、労務の提供あるいは特殊な無名契約である場合など多種・多様である。なお、旅店、飲食店、浴場業、興業場営業を営むには都道府県知事の許可を受けなければならない。また、理・美容業はその営業形態から場屋営業にあたると解するのが通説であるが、判例では理髪業者の行為は、理髪なる請負又は労務に関する行為たるに止まり、施設利用を目的とする契約は行なわれないから場屋の取引とはいえないため、場屋取引ではないとしている。 各種の場屋には相互に未知の多数の客が頻繁に出入し、しかもある程度の時間そこに留まるため、客の所持品の紛失・盗難などの危険が発生しがちである。そこで商法は、客が安心して場屋の施設を利用できるよう所持品の安全を確保し、ひいては場
  • 企業 責任 判例 商法 安全 契約 意義 携帯 時効
  • 880 販売中 2009/06/03
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