連関資料 :: 物権法

資料:16件

  • 物権
  • 《本文》  以下において、抵当権の物上代位について述べることにする。順番として、物上代位制度について、その意義、代位物の範囲、物上代位の要件・効果の順に述べる。  まず、物上代位とは先取特権・質権・抵当権に共通に認められる効力で、担保物権の本来の目的物の売却・賃貸・滅失・毀損などによって目的物所有者が得る債権(代償物とか代位物と呼ぶが、ほとんどすべてが金銭債権である)に対して、元の担保権の優先弁済受領権を行使できることを認める制度(304・350・372条)である。また、意義とは372条、304条に掲げられているように、『抵当権は、抵当目的物の、「売却」「賃貸」「滅失・毀損」「設定したる物権の対価」によって、債務者が「受けるべき金銭その他の物」(代位物)の上にもその効力を及ぼすことができるものである。 物上代位制度の本質について、通説は、抵当権は目的物の交換価値を把握する権利だから、その交換価値が現実化したときに、その具体化された交換価値に抵当権の効力を及ぼすのが物上代位制度であり、価値権としての抵当権の性質上むしろ当然の制度である、としている(特定性維持説)。  これに対して、判例は、火災保険金債権の物上代位での事案で、物権である抵当権は目的物の滅失により消滅するのが原則であるから、抵当権は価値変形物に当然に及ぶものではなく、ただ、抵当権者を保護するために特別に例外として設けたのが物上代位制度である、と判示した(優先権保全説、大連判大12.4.7民集2巻209頁)。ただし、最近の判例(最判昭59.2.2民集38巻3号295頁、最判昭60.7.19民集39巻5号1326頁、最判平10.1.30民集52巻1号1頁)ではこの立場を徹底しているわけではない。
  • レポート 法学 民法 物権 抵当権 物上代位
  • 550 販売中 2006/01/28
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  • 民法物権2
  • 課題:物権的返還請求権の行使の相手方につき、不動産を中心に考察し論ぜよ。 要約:物権的返還請求権行使の相手方について、土地を不法占拠され明渡請求する場合、その相手方は、建物の真実の所有者なのか、登記名義人なのかという問題点を挙げて、判例の考え方に留意しつつ論述する。 字数は2,500字程度のレポート。
  • 民法 登記 判例 所有権 権利 物権的請求権 物権法 法律 レポート
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  • 担保物権における連帯保証、連帯保証債務、保証債務の比較
  • 【連帯債務の意義と機能】 複数の債務者が同一の給付について、独立に債権者に対して全額給付をする債務を負い、債務者のうち1人が弁済すれば、他の者も債務を免れるという多数当事者の債務を連帯債務〔民432〕という。連帯債務は債権担保の機能を果たす。 【比較】 連帯保証・保証債務と同様に人的担保としての役割を担う。しかしながら、連帯債務者それぞれが独自の債務を負う点において連帯保証・保証債務とは異なる。 連帯債務は,給付が分割可能であるにもかかわらず,債務者各人が全部を給付する義務を負うものであるが、
  • レポート 法学 連帯保証 債務 比較 連帯債務 保証債務
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  • 物権:質権と抵当権の法的性質及び主要な役割の違いについて
  • 物権法:質権と抵当権の法的性質および主要な役割の違いについて  質権は、債権者がその債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を、債務が弁済されるまで留置して債務者の弁済を間接的に強制すると共に、弁済されない場合にはその物から優先弁済を受ける担保物権である。  担保物権は、債権の実現・履行を確保するために債務者の一般財産とは切り離された特定の財産から優先的に弁財を受ける担保権である。  担保物権は当事者の担保権設定契約により成立する約定担保物権と、当事者の意思の如何を問わず法律上当然に成立する法定担保物の二種類に分かれる。質権と抵当権は当事者の契約により成立する約定担保物権である。  質権と抵当権には、他の担保物権と共通した以下の4つの性質がある。
  • 民法 物権 抵当権 債権 証券 目的 総則 投資 権利 契約
  • 550 販売中 2014/03/03
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