地方分権における条例制定について

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    地方分権における条例制定について
    < 目次 >
    はじめに
    条例制定の根拠と抵触問題 (1) 地方自治体の事務 (2) 条例制定権の憲法上の根拠 (3) 法令違反の判断基準
    分権改革後の改正自治法と条例制定権 (紀伊長島町水道水源保護条例事件より) (1) 法令と条例の目的比較 (2) 法の目的・効果の阻害 (3) 地域の実情に応じた条例制定
    国と地方の役割から見た課題 (横浜市勝馬投票券発売税に関する国地方の係争事件より) (1) 同意という関与の基本的性質について (2) 総務大臣が行う同意基準の必要性とあり方について (3) 日本中央競馬会のシステムは「国の経済施策」に当たるか (4) 勝馬投票券発売税は国の経済施策に「照らして適当でない」と言えるか
    結び
    はじめに
    地方分権改革は、国と地方の関係を対等のものとし、「地域のことは地域自らが考え、決定し、自らが責任を負う」という地域主権の確立を通じ、自治体が自立して地域の運営(真の地方自治)を図ることを目的としたものである。この分権改革により、平成12年地方分権一括法が施行され、国の事務であった機関委任事務の廃止や、国の関与の制限・ル...

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