詐欺罪

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    資料紹介

    【参考判例】最判昭和30年7月7日(百選?43事件)
    一、Xの罪責について
     1(1)本問では、Xは、当初から所持金も支払の意思もないにもかかわらず、3日間ホテルAに宿泊し、朝食を食べ、「Yを送ってくる」と言って従業員C,Dを唆して逃走し、代金の支払を免れているので、詐欺罪(246条)の成否が問題となる。
     詐欺罪が成立するには、?欺罔行為により、?相手方を錯誤に陥れ、?この錯誤に基づく処分行為により、?財物が交付されるという一連の行為が客観的に因果的連鎖があるとともに、主観的には故意に包摂されていることが必要である。
     特に、処分行為の要件は詐欺罪と窃盗罪(235条)を区別するために必要である。すなわち、詐欺罪は瑕疵ある意思に基づき処分される罪であり、その点で意思に反して奪取する窃盗罪と区別される。また、財産上の利益を対象とする場合は、現行刑法は利益窃盗を処罰しないので処分行為の在否は詐欺罪か無罪かの境界となる。
     (2)まず、Xが代金を支払う意思がないにもかかわらず朝食を食べた場合、詐欺罪(246条1項)を負うか。上記に挙げた詐欺罪の要件のうち、無銭飲食においては飲食物の注文行為が?の欺罔行為といえるかが問題となる。
     思うに、行為自体の意味を素直にとらえるならば、食堂での注文行為は代金支払をその当然の前提としているから、代金支払の意思のない注文行為自体が相手方を錯誤に陥らせる積極的な行為であり、作為による欺罔にほかならない。
     そして、食堂の従業員はこの欺罔行為に基づき代金が支払われるものと信じて、朝食を提供しており、Xは提供された朝食を食べている。
     したがって、Xは1項詐欺の罪責を負う(246条1項)
     2(1)次に、ホテルの宿泊について、ホテルのフロントに処分行為が認められるかが問題となる。

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    【参考判例】最判昭和30年7月7日(百選Ⅱ43事件)
    一、Xの罪責について
    1(1)本問では、Xは、当初から所持金も支払の意思もないにもかかわらず、3日間ホテルAに宿泊し、朝食を食べ、「Yを送ってくる」と言って従業員C,Dを唆して逃走し、代金の支払を免れているので、詐欺罪(246条)の成否が問題となる。
    詐欺罪が成立するには、①欺罔行為により、②相手方を錯誤に陥れ、③この錯誤に基づく処分行為により、④財物が交付されるという一連の行為が客観的に因果的連鎖があるとともに、主観的には故意に包摂されていることが必要である。
        特に、処分行為の要件は詐欺罪と窃盗罪(235条)を区別するために必要である。すなわち、詐欺罪は瑕疵ある意思に基づき処分される罪であり、その点で意思に反して奪取する窃盗罪と区別される。また、財産上の利益を対象とする場合は、現行刑法は利益窃盗を処罰しないので処分行為の在否は詐欺罪か無罪かの境界となる。
     (2)まず、Xが代金を支払う意思がないにもかかわらず朝食を食べた場合、詐欺罪(246条1項)を負うか。上記に挙げた詐欺罪の要件のうち、無銭飲食においては飲食物の注文行為...

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