健兵健民政策と衛生行政

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    健兵健民政策と衛生行政
    戦時下の衛生行政の課題
     戦時体制がとられるようになると、大正期以降問題とされた、結核死亡率・乳幼児死亡率、栄養状態の改善などの課題に加え、国防の目的のための人口増加、体力向上が衛生行政に要求される。昭和13年「国家総動員法」の下で、厚生省の課題も兵力・労働力供給の維持・確保となる。それによって、「健兵健民」政策と呼ばれるような衛生行政全般にわたる包括的対応が必要とされる。戦時中は国民の生命・健康には著しく不利な状況であったが、衛生行政においては、この「健兵健民」という強力な統制が働くことにより、全国民を対象とした体系的改革が進められることとなる。戦後、強権的な統制手段は廃止されたが、施策の技術的手法は、戦後福祉国家としてわが国が再生・発展していく過程で有用な手段として活用されることとなる。
    保健所法の制定
     大正5年の保健衛生調査会の設置を契機にいくつかの保健指導機関が出現したことが、保健所法制定の有力な側面運動となる。政府においても、欧米諸国の保健指導施設の調査が行われる。内務省衛生局もその必要性を認識し、昭和12年保健所法が制定された。保健所の業務は、住民...

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