時効の中断、援用・放棄、時効の存在理由

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    (1)時効の存在理由
    時効とは、ある事実上の状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係にかかわらず、その継続してきた事実関係を尊重して、これに法律効果を与え、権利の取得又は消滅の効果を生じさせる制度である。時効には、権利者としての事実状態を根拠として真実の権利者とみなす取得時効と、権利不行使の事実状態を根拠として権利の消滅を認める消滅時効とがある。
    時効の存在理由については、?永続した事実状態を尊重することによって社会秩序を維持すべきであること、?権利の上に眠っていた者は保護に値しないこと、?古い事実については採証が困難になること、が挙げられている。
    これは非権利者に権利を取得させたり存在していた権利を消滅させるためのものではなく、真実の権利者や義務の履行者を救済するためのものであって、その上で、古い事実については採証が困難であるから、永続した事実状態はそれが真実の権利関係に適合していたからこそ永続し得た、と見るものである。

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    時効には中断、援用・放棄という制度があります。これらはどのようなもので
    すか。時効制度の存在理由とも関連させて説明せよ。
    (1)時効の存在理由
    時効とは、
    ある事実上の状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係に
    かかわらず、その継続してきた事実関係を尊重して、これに法律効果を与え、
    権利の取得又は消滅の効果を生じさせる制度
    である。時効には、権利者として
    の事実状態を根拠として真実の権利者とみなす取得時効と、権利不行使の事実
    状態を根拠として権利の消滅を認める消滅時効とがある。
    時効の存在理由については、①
    永続した事実状態を尊重することによって社
    会秩序を維持すべきであること、②権利の上に眠っていた者は保護に値しない
    こと、③古い事実については採証が困難になること、が挙げられている。
    これは非権利者に権利を取得させたり存在していた権利を消滅させるための
    ものではなく、真実の権利者や義務の履行者を救済するためのものであって、
    その上で、古い事実については採証が困難であるから、永続した事実状態はそ
    れが真実の権利関係に適合していたからこそ永続し得た、と見るものである。
    しかし、現...

    コメント1件

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    参考になりました。
    2007/07/15 11:51 (16年8ヶ月前)

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