連関資料 :: 少年法について

資料:23件

  • 少年犯罪と少年
  • (1)はじめに まず、2000年11月28に、少年法が、市民や現場の声を無視して、与党三党による議員立法の形で、戦後初めての大幅な改正が行われた。改正された少年法の附則三条には、法律施行後五年経過後に見直すことを規定しているが、マスコミや世間では、少年法改正は一応終わったものとして受け取られている。そして、その改正少年法が、いよいよ2001年4月1日から施行されている。しかし、今回の改正でも全く触れられないままだったのが、少年事件における捜査のあり方である。以前から、少年事件の冤罪事件は多く発生しているが、そのほとんどは、少年審判のあり方が問題だったのではなく、少年事件の捜査、すなわち、少年警察活動に問題があった。少年に対する暴行や脅迫による取調べや長期間身柄拘束をした上での取調べなどで自白が強要されていることが問題だとされてきた。今回の少年法改正にあたって、
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  • 550 販売中 2009/11/05
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  • 少年レポート 『非行少年が求める少年とは』
  • 少年法レポート                『非行少年が求める少年法とは』 先日1月31日、福島地裁郡山支部において、全国で初めて16歳未満の少年を検察官に逆送することが決定された。これは、福島県郡山市の強盗・監禁事件で15歳と16歳の少年が強盗婦女暴行、窃盗などの罪に問われているという事件の初公判であった。刑事処分可能年齢を従来の「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げた、改正少年法を適用したものである。また、改正少年法が施行されてから1年間に
  • 法学 少年法 レポート
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  • 少年非行の現状と少年の改正
  • 少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定しているものである。少年による殺人,強盗,強姦,放火といった凶悪犯の発生件数は,昭和59年以降平成8年まで1,000件台だったものが,平成9年以降は2,000件を超える年が続いた。平成16年,17年は2000件を下回ってはいるものの,なお予断を許さない状況である。それに伴い、政府は2001年の改正以降、平成19年、20年と続けて少年法改正に踏み出し改善に努めている。そもそも少年法の意義とはなにか。それは、成人への人格形成期にあって可塑性に富む少年に対しては、国家が司法的に介入することで健全な育成、矯正、保護が可能になるからで、これを踏まえて考察していく必要がある。以下、非行少年の現状と少年法改正について論及していく。 近年,いわゆる長崎市幼児誘拐殺人事件や佐世保市同級生殺人事件など,低年齢の少年による世間の耳目を集める重大事件が発生しており、最近の少年犯罪の特徴として,少年がささいなきっかけで凶悪,冷酷な犯行に走り,動機が不可解で,十分に説明できない場合があるなど,従
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  • 少年改正について
  • 近年、少年法改正が具体化されようとしている。政府が2005年3月に国会に提出した少年法改正法案は、①非行少年に対する警察官の調査権限の拡大強化、②14歳未満の少年の少年院装置、③保護観察中の遵守事項に違反した少年の少年院送致などである。この改正法案は、児童相談所の調査機能、児童自立支援施設の育て直し機能などを後退させるものなのではないか。 ①警察官の調査権限の拡大強化 警察官の聞き取り調査は、大人ですら心理的重圧のあまり、犯していない罪まで認めてしまう例もある。このような、危険性を非行少年にそのまま持ち込み、弁護士も付添い人もいない密室で警察官に厳しく取り調べられたら、小学生や中学生がどんな状
  • 少年法 改正 少年非行
  • 550 販売中 2008/06/05
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  • 少年 レポート
  • 少年法  女子高生監禁殺人事件に関わった四人の少年がそれぞれ、どのような環境で育ったかを具体的に知り、また、事件の詳細を加害者側からの観点から見ていくにつれて、少年犯罪について抱いていた考え方に変化がおこった。 今まで、神戸の小学生殺人事件やバスジャック事件など、同じ年代の少年が起こした犯罪を多く見てきた。同級生の中にも、授業中に学校中をうろつきまわって暴力をふるったり、万引きをしたり、シンナーを吸う、いわゆる「不良
  • 法学 少年法 レポート
  • 550 販売中 2008/03/21
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  • 少年の歴史
  • 今、少年法改正に関して、多々の議論が行われているわけであるが、それについての私の見解を述べ、また、そこで反対派の立場をとることによって生じた、少年院についての意見を述べたいと思う。 福田教官は、少年法改正に対しては、反対の姿勢をとっていた。子供を、大人への、成長・発達のプロセスと考えれば、厳罰化、検察官逆送の範囲拡大、処分決定に対する検察官の抗告権などの、改正点として挙げられていることは、おかしいのではないかというご意見であった。少年法は、元々、大人を取り締まる罪刑からの逸脱として生まれたはずであったはずで、大人との区別を無くのは間違っているのではないかということであった。 これに対し、少年法改正賛成派の見解は以下である。少年犯罪の凶悪化、凶暴化を受けて、凶悪事件を起こした16歳未満の少年に対して成人同様、刑事罰を与え方がいいのではないかと見ている。これは、1997年の、酒鬼薔薇事件の影響を強く受けたものである。教育環境は悪化し、子供が置かれている環境も、子供達の考え方も、立法当時とは変化しているのだから、状況に合わせて、法も改正する必要がある。万引き、窃盗などの軽犯罪ならともかく、殺人などの重大犯罪は少年法ではなく刑法で裁くべきだという世論も確かにあり、子供の人権を叫んでいるのに、被害者の人権はないがしろにし、犯罪者を国家権力が擁護するような法律はおかしいのではないかということである。
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  • 550 販売中 2005/07/31
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  • 改正少年
  • はじめに 最近、少年事件に関する報道を数多く目にする。2000年1月から今まで報道された主な事件を拾うだけでも、名古屋市緑区の中学生恐喝事件、愛知県豊川市の主婦殺害事件(17歳)、西鉄高速バス乗っ取り乗客殺傷事件(17歳)、岡山県邑久郡の金属バット殴打事件(17歳)、大分県野津町での一家6人殺傷事件(15歳)、鳥取県東伯郡での母親殺害事件(17歳)、新宿歌舞伎町ビデオ店爆発事件(17歳)、渋谷駅前での金属バット殴打事件(17歳)、静岡県清水市でのアパート隣人刺殺事件(14歳)、そして兵庫県御津町でのタクシー運転手強盗殺人事件(2人とも16歳)などがある。  そして、このような社会に衝撃を与える事件が大きく報道されるのに伴って、少年犯罪に対する社会の関心は高まり少年に対する不安が増大し、現行少年法は甘い、不十分だとの声が高まり、2000年11月、戦後50年余りに亘って適用されてきた少年法を改正する法案が国会で可決された。そして2001年4月1日から改正法が施行されている。  そこで改正法の成立から内容までを改めて把握し、改正された少年法の問題点、運用の上での問題点を明らかにし、改善策を自分なりに考えていきたいと思う。 第一章 改正の背景 一.家裁裁判官による審理の困難さ  第一は、少年側が非行事実を争った場合などに、1948年法の審判手続きでは、家裁裁判官が審理を行うのに多大な困難を感じるようになってきたことである。  刑事事件では、検察官が、公判廷に出席して、被告人が犯罪を行ったことを積極的に立証する責務を負う。裁判官は、被告人の有罪を確保するために、積極的に事実を解明していく義務はなく、裁判官は、中立的な立場で、検察官と被告人・弁護人との攻防を眺めて判断を下せば、本来それで足りるのである。
  • 論文 法学 少年法 改正少年法 少年非行
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