第7回(クレーム解釈)提出用

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    内容説明

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    1 クレーム解釈とは
     特許権の効力が及ぶ客観的範囲は、特許発明の技術的範囲と呼ばれており、第三者が、正当な権限なく、業として 、特許発明の技術的範囲に属する製品や方法を生産、使用、譲渡等の特許法(以下、略す)2条3項各号に該当する行為を行うと、特許権侵害となる。
     特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないため(70条1項)、その認定にあたっては、特許請求の範囲(これを米国での呼称から「クレーム」とも言う)の記載の解釈が重要な役割を果たす。
    2 記載要件と明確性要件
     特許請求の範囲に記載する特許を受けようとする発明は、発明の詳細な説明に記載されているものでなくてはならず(36条6項1号)、明確でなければならない(同項2号)。前者を「記載要件」又は「サポート要件」、後者を「明確性要件」と呼ぶ。
     例えば、発明の詳細な説明には、要件A+B+C+Dからなる発明が記載され、その目的や効果の説明がなされているのに、特許請求の範囲としては要件してA+B+Cの要件だけが記載されている場合には、発明の詳細な説明に比べて特許請求の範囲の記載が広すぎるため...