連関資料 :: 写真

資料:13件

  • 写真の著作権について
  • ・写真の著作物について述べよ(紋谷20、実務体系20・P140、半田P92)。 1.写真の著作物 写真著作物(10条1項8号)は、思想又は感情を一定の影像によって表現する著作物をいい、著作権法の保護の対象となる著作物(2条1項1号)に含まれる。 写真は機械に依存することが大きい点で他の著作物、特に美術著作物と異なるが、被写体の選定、光量の調節、その他撮影、現像、焼付等の処理において独創的な工夫を必要とするものであるから著作物である。 写真は光線の物理的・化学的作用を利用して被写体をフィルムその他に再現するという方法で製作するものであり、類似の方法で表現する著作物(eg: グラビア、写真染め等)も、写真の著作物に含まれる(2条4項「写真の著作物には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含む」)。 2.写真の著作物性 写真は機械への依存度が高く、撮影者の個性の表れを観念しにくいため創作性が争われることが多い。 →被写体の選定自体に創作性が認められたものとして、※1「イルカ生態写真事件」※2「誕生花写真集事件」
  • レポート 法学 著作権 写真の著作物 著作物
  • 550 販売中 2006/08/12
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  • 写真の特性とその表現の可能性
  • 写真は歴史的にしばしば絵画との関係においてその存在を位置付けられてきた。写真と絵画の関係を概観した上で、写真の特性とその表現の可能性について論じる。  紀元前1世紀以前からギリシア、ローマの画家は、遠近法によって空間を平面に表現する技法を知っていた。しかし中世に入ると芸術家の技術の多くが失われ、ルネサンス期になりようやく芸術活動が再び活発になる。人々の自然科学に対する興味が急速に高まるとカメラ・オブスクラが注目を集めることになる。カメラ・オブスクラはラテン語で暗い部屋という意味である。明るい場所に面した暗い部屋の壁の穴を開けると光が暗い部屋の一点の穴を通して反対側の壁に光が入り込み、像が映し出されるという仕組みである。そしてそれはレンズを用いたり、鏡を使用したりすることにより、色々な形に変化し、さらには、ボックス型カメラ・オブスクラへと発達していった。 カメラ・オブスクラの歴史のなかでも16世紀は、技術的な進歩が見られた時代である。視覚の衰えを補うための眼鏡は、それ以前からも使用されていて、読書をする人々の間ではすでになじみになっていた。カメラ・オブスクラのピン・ホールのかわりに、レンズを用いることをミラノのジロラモ・カルダーノが言い述べ、俳優が屋外で演じるのを、効果音をつけ演出して室内にいる人に投影した像をみせたという記録が残っている。 芸術家たちは透視図を描くための補助具をいろいろと考案した。例えば、建築家フィリッポ・ブルネレスキは、この問題に理論的に取り組み、画家が建物を絵画に正しく再現することができるように幾何学的な公式を編み出した。そしてカメラ・オブスクラは画家200年の間に画家たちの間で広がり、18世紀には様々なスケッチ用のカメラ・オブスクラができ、一般の人にも親しまれた。画家のフェルメールやカナレットがカメラ・オブスクラを使用して絵画を作成したという風景画があると考えられている説もある。  そしてカメラ・オブスクラを愛用した画家たちは多数いたという記録が残っている。 19世紀になりカメラ・オブスクラは専門家向けの機器として、また娯楽として公園や遊園地などに建設されていく。なかでも重要なのが写真の発明にさいして果たした役割である。しかしカメラ・オブスクラはアマチュア画家に人気が高く、製造と販売は続くことになる。 そしてこのカメラ・オブスクラの現象を利用して、像を定着させようという考えが写真を生み出した。写真の登場によりカメラ・オブスクラの映像は、平面に固定された。そしてそれらは、時空を超えて見ることのできる1枚のものになった。流れる時間を止め、切り取り、見ることによりそのときの感情さえも情景とともに思い出すことのできるものである。また、情報を切り取り、共有するものとして、現代でも様々なシーンで活用されている。 ではその写真はどのように現代まで伝わり、現代で写真とは何か、ということを考察してみたい。 19世紀末から20世紀初頭において、ヨーロッパやアメリカの写真家たちは、「絵画的写真」をたんに様式や技法の問題ではなく、同時代に生きる「芸術作品」として成立しうるか否かに関わる問題として探求をし、様々な表現を創造していった。その一人にアルフレッド・スティーグリッツというアメリカ人の写真家がいる。彼は旧来の絵画的な芸術写真を否定し、ストレート・フォトグラフィーを主張し、近代的写真表現への道を切り開いた人物である。彼の作品のモチーフは近代的であるが、ソフト・フォーカスを表現として使用しており、絵画的写真(ピクトリアル・フォトグラフィー)な表現方
  • 写真 美術 芸術学 写真表現 カメラオブスクラ ピクトリアリズム
  • 550 販売中 2007/11/10
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  • 戦場写真家 橋田信介について
  • 今期の授業の中でも、特に果敢に戦場を駆け巡り写真を撮ってくる戦場写真家の話に興味を持った。戦場写真家といえば沢田教一さんや一ノ瀬泰造さんが有名であるが、本レポートでは橋田信介さんに焦点をあて、自分の意見を述べてみたいと思う。 まず始めに橋田さんの略歴についてまとめてみたいと思う。1942年山口県宇部市に生まれた橋田さんは70年に法政大学卒業後、大マスコミが後ずさりするような紛争地帯でも果敢に乗り込んでいく通信社として知られる、日本電波ニュース社に入社する。以後ベトナム戦争中のハノイに特派員として駐在するなど、東南アジアを中心にニュース・カメラマンとして活躍する。7
  • レポート 戦場写真家 橋田信介 ベトナム戦争 イラク戦争
  • 550 販売中 2006/11/05
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  • 写真撮影と違法収集証拠排除
  • 1)事件の概要 本事件は、?みだりに容ぼう等を撮影されない自由と憲法13条、?犯罪捜査のため容ぼう等の写真撮影が許される限度と憲法13条、という2点が争われたものである。 第一審は、警察官による写真撮影の適法性を認め、被告人に傷害罪および公務執行妨害罪の成立を認めた。原審も、第一審同様警察官による写真撮影の適法性を認め、控訴を棄却した。 これに対し最高裁は、「個人の私生活上の自由のひとつとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を「撮影されない自由を有する」こと、「警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されないもの」であることを認めた。もっとも、そのような個人の自由が認められるとしても、無制限ではなく、「公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受け」、「警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際、その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれても、これが許容される場合がありうる」とした。 そして、捜査を目的とした警察官による写真撮影が許容される限度について、刑訴法218条2項の場合のほか、「現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合であって、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行われるとき」には、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の礼状がなくても、警察官による個人の容ぼう等の撮影が許容されるものとした。 その上で、本件の警察官による写真撮影は、適法な写真撮影であったと判断した。 (2)事件の進行と当事者の関連図 <事件の進行> 昭和37年6月21日:被告人は、京都府学生自治連合会主催の大学管理制度改悪・憲法改悪反対の集団行進集団示威運動に参加し、その先頭集団の先頭列外で隊列を誘導していた。 大学正門:出発。河原町通りを南下。4列縦隊で割合整然と行進していた。
  • レポート 法学 写真撮影 違法収集証拠排除法則 令状主義 強制処分法定主義 京都府学連デモ事件
  • 550 販売中 2006/06/04
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  • 家庭科概論リポート(写真は添付してません)
  • 『ご飯、みそ汁のほかに2品を加えた一食の献立を作成、調理して(1)~(3)を記述し、出来上がり写真を添付しなさい』 それぞれの材料と作り方 ○ご飯 ・材料・・・米180g、水180ml 小鍋に米と水を入れ、米を2,3回研ぐ。次に水の濁りが無くなるまで、軽く研いだ後に濁った水を流す(2,3回程度) 鍋に入れた米と水の深さの割合が1:1になるように水を張り、2,30分程度寝かせる。 強火で沸騰するまで加熱する。水が沸騰したら火を弱火にし、水蒸気が出なくなるまで(鍋からパチパチという音が聞こえる)15分程度加熱する。 時間がきたら火を止め、10分程度蒸らす。最後に水を飛ばすためにしゃもじでかき混ぜる。 ○みそ汁(豆腐とわかめ、青ねぎのみそ汁) ・材料・・・水250ml、昆布10cm2、かつお節ひと掴み、     みそ15g、豆腐1/4丁、わかめ10g、青ねぎ5g 水をいれた小鍋にだし昆布を入れ、30分程度浸す 鍋を強火で沸騰するまで加熱し、沸騰したら昆布を取り出し、代わりにかつお節を入れ10分程度煮る 火を止めて、かつお節をペーパータオルでこし取る(だしの完成) 完成しただしに再び火を入れ、
  • 家庭科概論 調理 A評価 仏教大学 通信課程
  • 550 販売中 2009/09/23
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  • 家庭科概論、レポート、写真付き、A判定
  • ご飯、みそ汁のほかに2品を加えた一食の献立を作成、調理して(1)~(3)を記述し、出来上がり写真を添付しなさい。※(1)~(4)は最初に転記せず、本文中に見出しとして書く。 それぞれの材料と作り方 「三色食品群」「6つの食品群」から栄養バランスの検討 考察 (ア)鍋での炊飯について、(イ)みそ汁について、(ウ)所要時間と作業効率について 配膳した写真を添付する(添付ができない時は、留意点の指示に従う)  (1)それぞれの材料と作り方 献立として、白ご飯、みそ汁、南瓜のパスタサラダ、焼き鮭を作った。調味料以外の材料は一人分の分量を記載している。 <白ご飯> ●材料●米(80g)、水 ●作り方● ①米を計量して、洗う。米は最初の水分でぬか臭さを吸い込んでしまうので、最初は蛇口から水を勢いよく出してサッと洗ってすぐに捨てる。面倒でなければ、水を先に溜めておいてから、ザルに入れたお米をつけてサッと洗って水からあげてしまうと良い。②再び水を加えて、手の平の山の部分で押すようにしながら、米の糠を落とすように洗うが、強くやりすぎるとお米が割れてしまうので、加減すること。濁った水は捨てる。とぎ水が透明
  • 日本 食品 材料 考察 時間 栄養 計画 野菜
  • 550 販売中 2009/07/08
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  • 写真撮影−京都府学連デモ事件
  • 9 写真撮影-京都府学連デモ事件(刑訴判例百選P20) 最高裁昭和44年12月24日大法廷判決 (昭和40年(あ)第1187号公務執行妨害、傷害被告事件) 【事実の概要】  被告人長谷川俊英は、当時立命館大学法学部の学生で同大学一部学友会書記長であった。被告人は1962(昭和37)年6月21日、京都府学生自治会連合(学連)主催の大学管理制度改悪反対、憲法改悪反対を標榜する集団行進集団示威運動(デモ行進)に参加した。被告人は、その先頭集団で同大学学生集団先頭列外に位置して隊列を誘導していたが、京都市上京区の立命館大学正面前から同市東山区円山公園に向う途中、同市中京区木屋町御池通付近において、許可条件と異なった誘導を行なったことで、デモ行進が「集会,集団行進及び集団示威運動に関する条例(京都市公安条例)」に基づき京都府公安委員会の付した許可条件に違反することとなった為、これを規制しようとする機動隊との間で衝突・混乱が起き隊列が崩れた。この状態が、府公安委員会が付した『行進隊列を4列縦隊とする』という許可条件及び警察署長が道路交通法第77条に基づき付した『車道の東側端を進行する』という条件に外形的に違反する状況となった。  他方、京都府警察本部山科警察署警備係所属の秋月潔巡査は、デモ行進の許可条件違反等の違法な状況の視察、採証の職務に従事していたが、この状況を現認、許可条件違反の事実があると判断し、歩道上から被告人の属する先頭集団の行進状況を写真で撮影した。これに対し被告人は「どこのカメラマンか」と抗議したところ、同巡査がこれを無視するような態度をとった為憤激し、デモ隊員が持っていた旗竿を取り同巡査の下顎部を一突きし、全治1週間の傷害を与えた為、傷害罪及び公務執行妨害罪により起訴された。 【争点】(肖像権について憲法及び刑訴法に関わる問題のみ) ①憲法13条【幸福追求権】を根拠に、個人の私生活上の自由(プライバシー権)の一種として容貌・容態を撮影されない権利『肖像権』が保障されるか?  ②国家権力(警察権等)が、犯罪捜査に必要な場合において、個人の容貌等を撮影することが憲法13条、35条に違反しないか?また、許されるならば撮影が許容される要件は? 【判決及び判旨】 ○第一審 京都地裁判決 昭和39年7月4日 懲役1ヶ月執行猶予1年   憲法13条に基づくかは明示していないが、みだりに写真を撮影されない自由を有することを認めている。しかし、秋月巡査は被告人等が現出している許可条件違反の違法状況を証拠保全の為に写真撮影したもので、捜査のため不必要とは言えない行為である。この場合、公共の福祉の要請する限度を超えない範囲で、一般に容認される方法による捜査行為である時は、妥当と認められる任意捜査の範囲を超えないものと言うべきであるから、被告人等の意思いかんにかかわりなくし得るもので、被告人等の個人的利益は捜査の遂行という国家的利益のために譲歩を余儀なくされるとした。 ○控訴審 大阪高裁判決 昭和40年4月27日 控訴棄却   司法警察職員は、刑訴法189条2項により、犯罪があると思料する時は、犯人及び証拠を捜査することができ、任意捜査である限り裁判官の令状を必要としない。秋月潔の写真撮影行為は違法なデモ行進の状態および違反者を確認するために、違反者またはデモ行進者に物理的な力を加えたり特別な受忍義務を負わすことなく行われたもので刑訴法上の強制処分ではないから、裁判官の令状は必要ない。 また、人に肖像権が認められるとしても、現に犯罪が行われている場合には現行犯処分
  • レポート 法学 憲法 刑法 刑事訴訟法 プライバシー 肖像権
  • 550 販売中 2007/06/20
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  • 刑事手続法第4回写真撮影と任意捜査の限界
  • 刑事手続法第3回写真撮影と任意捜査の限界 写真を手に入れる方法としては,①他機関から既存の写真を入手するか,②捜査機関が自ら撮影するかのいずれかが考えられますが,①の場合には,他機関が拒否できるか,拒否した場合にはどうするか,さらには,被撮影者のプライバシーをどう取り扱うかという辺りを考えて下さい。また,②の場合には,被撮影者のプライバシーと真相解明とが直接ぶつかるので,その限界をどうするかを具体的に考えて下さい。 規範をたてて、その規範をたてた根拠をかくこと。
  • 刑事手続法 刑法 刑事訴訟法 任意捜査
  • 1,650 販売中 2008/08/29
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