36一石三鳥(刑法事例演習教材)

閲覧数2,606
ダウンロード数8
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員660円 | 非会員792円

    資料紹介

    刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上記になる点については、コメントを付けてあります。参考までに。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑法事例演習教材
    36 一石三鳥
     甲の罪責
     甲は、Aのパソコンを盗み出したので、窃盗罪の罪責を負う(235条)。
     次に甲は、そのパソコンの売却を乙に依頼し、売却代金10万円を受け取った。この行為は、窃盗罪に通常伴うものであるので、先に成立した窃盗罪の付加罰的事後行為であるといえる。したがって、甲は、この行為については、何ら罪責を負わない。
     よって、甲には、窃盗罪のみが成立する(235条)。
     乙の罪責
     乙は、甲からパソコンの買主を探すように依頼され、盗品とは知らずにそのパソコンを預かったところ、その後盗品であることに気付いた。しかし、乙は、そのパソコンを預かり続けた。この行為により、乙には、盗品保管罪が成立するか(265条2項)。
     まず、265条2項にいう「保管」とは、委託を受けて盗品等を保管することをいう。本件では、乙は、甲から、内蔵ハードディスクの初期化と買主を探すことを依頼され、そのためにパソコンを預かった。したがって、乙は、委託を受けて、盗品である本件パソコンを預かり、「保管」しているといえる。
     もっとも、乙は、「保管」を開始した時点では、本件パソコンが盗品であ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。