30暗転した同窓会(刑法事例演習教材)

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    資料紹介

    刑法事例演習教材の答案を作ってみました。気になる点については、コメントを付けてあります。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑法事例演習教材
    30 暗転した同窓会
     乙の罪責
     第1暴行について
     乙は、甲と共に、Bの顔面などを殴るなどしていたところ、甲がBの顔面を強く殴打したため、Bは、転倒し、頭がい骨骨折に伴うクモ膜下出血の傷害を負い、この傷害によって死亡した。この行為は、乙と甲が、共同の意思によって、共同して実行したといえ、傷害致死罪の構成要件に当たる(205条、60条)。
     もっとも、乙がBに対して暴行を加えたのは、BがAの髪をつかんで引き回すなどの暴行をしたことによる。そこで、第1暴行について、乙には、正当防衛が成立しないか(36条1項)。正当防衛の成立要件は、①「急迫不正の侵害」、②「自己又は他人の権利」、③「やむを得ずにした行為」、④防衛の意思、である。以下、それぞれについて、検討する。
     ①「急迫不正の侵害」とは、現に法益が侵害され、またはその危険が差し迫っていることをいう。本件では、Bは、第1暴行の際、Aの髪を強く引っぱり回しており、Aの身体の安全が現に害されていたといえる。
    したがって、①「急迫不正の侵害」の要件を充たし、②「自己又は他人の権利」も充たす。
     ③「やむを得ずにした行為」...

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