第22回ゴルフ場経営会社の事業譲渡・会社分割と預託金返還請求

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    法学教室の連載されていた問題の解答です。参考までに。

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    第22回 ゴルフ場経営会社の事業譲渡・会社分割と預託金返還請求
     問1について
     Xは、A会社から事業譲渡によって本件ゴルフ場の事業を譲り受けたY会社に対し、会社法22条1項の責任を負うとして、本件預託金の返還を請求することはできないか。
    しかし、会社法22条1項は、譲渡会社の商号を引き続き使用する者の責任である。本件では、A会社の商号は「株式会社ラグーン松江」であり、Y会社の商号は、「株式会社ラグナ」である。そのため、Y会社は、A会社の商号を使用しておらず、22条1項の責任を負うと考えることはできない。
     そこで、Xは、Y会社が、A会社が使用していた「滋賀かいつぶりゴルフクラブ」の名称を引き続き使用して本件ゴルフ場を経営していることから、会社法22条1項を類推適用し、本件預託金の返還を請求することはできないか。
    会社法22条1項の趣旨は、事業の譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用することによって、同一主体による事業が継続しているか譲受人による債務引受けがなされたものと信用した譲渡会社の債権者を保護することにある。そうであるならば、商号の続用がない場合であっても、①事業所等の名称がそ...

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