当番弁護士のなすべき活動と準抗告申立書(案)

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<当日中に行うこと> 1.被疑者両親(佐賀に在住)に電話連絡を行う。可能であれば、翌23日午前中に両親のいずれかにでも被疑者との面談・供述調書の作成・身柄引受書の書面の作成を兼ねて事務所まで来てもらう約束をする。 2.供述調書・身柄引受書の書面を作成し、両親に押印してもらう。(直接来て押印してもらうのが望ましいが無理なら宅急便で送付しておく)→FAXでも可能? 3.被疑者の戸籍謄本と住民票を取りに行く→時間外の場合は23日 4.担当検察官と面会する。(取調べが長時間にわたること、間接的な暴行の違法性について言及し、待遇の改善を申し入れる) <翌日中に行うこと> 5.第3回接見を行い、弁護人に対する供述調書・誓約書を作成する。 6.勾留却下を求める準抗告を行う(別紙のとおり)。 7.1とあわせ勾留理由開示請求を行い、被疑事実について被疑者の意見(同意傷害であった旨)を述べる。 <今後の準備として> 8.ローソン(浦和駅前店)に対し任意で防犯ビデオ提出の希望を伝える(断られた場合、弁護士法23条の2を根拠として弁護士会を通して株式会社ローソンに申入を行う)。 9.JR東日本(浦和駅)に対し、任意で友人改札に設置してある防犯ビデオ、ならびに清算機を録画した防犯ビデオ提出の希望を伝える。

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アップロード日 2006/08/12
by mewmew
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準抗告申立書
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    最新更新:2006/08/15 14:27
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