連関資料 :: 国家賠償

資料:5件

  • 予防接種事故と国家賠償
  • 第1章 学説 1.日本の行政法とその救済法   もし、あなたが道を歩いていて車にはねられたのなら、運転手を訴えることができる。ではもし野原を歩いていて野犬に噛まれ重傷を負ったり、狂犬病にかかってしまったら?まさか犬を訴えようなんて思う人はいないはずだ。そこで「国がきちんと野犬を取り締まっていれば、こんなことは起こらない」と「国を訴えることができるのでは」を考えると思う。 その通り、国を訴えることができるのだ。国が責任をもって行わなければならないことはたくさんある。予防接種もまた国の行政指導に基づいて地方公共団体が実施しているものだ。   国だけでなく、国以外の行政主体である公共団体(以下、国と表記)もひっくるめて行政であり、その組織に関する法(行政組織法)、活動に関する法(行政作用法)、それらをめぐる法的紛争に関する法(行政救済法)の3つを扱っているのが行政法である。 2.日本における国家補償について   多くの国がそうあるように、日本でも行政活動というものは民間の活動に対して優先が認められ、その行為は国民の権利・義務を変動させる原因行為であることがしばしばである。そのため行政に携わる者の恣意によって行われてはならず、ルールに従う必要がある。それでも行政に携わるのは神様で無く人間なのだから間違いも起こる。現行法が施行される以前は国の不法な活動のために生じた国民の損害救済はおろそかにされていたことも多かった。しかし時代とともに国民の権利意識は高まり、現在は現行法により国民の被害救済は補償される。その現行法である行政争訟法と国家補償法を例に挙げる。 ? 行政争訟法   行政不服審査法および行政事件訴訟法は、被害を発生させた「原因そのもの」を取り除く法律で、行政上の処分、
  • 論文 法学 国家補償 国家賠償 判例 予防接種 損失補償
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  • 国家賠償と損失補償の谷間の問題
  • 適法行為による財産権以外の侵害の他に、(1)違法行為であるが、無過失の場合、(2)設置・管理無瑕疵の場合がある。 (1)違法・無過失の場合について 公権力の行使に当たる公務員の行為が違法ではあるが無過失の場合である。 国家賠償法1条は少なくとも文言上は、公務員の過失の存在を要件としている。 したがって、違法・無過失の場合には、過失の推定や過失の客観化といった対応がなされているが、それには限度がある。 ここで、過失の推定とは、違法行為である点を重視して、過失を推定してしまう方法である。また、過失の客観化とは以下のように説明される。
  • レポート 法学 行政法 憲法 国家賠償 損失補償 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
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  • 行政法 国家賠償法1条関係
  • 第1.総論 XはYに対して、A巡査の行為によって瀕死の重傷を負うという損害を被ったことを理由に国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償を請求しているものと考えられる。  この点、国家賠償法1条の責任が成立するためには、?国または公共団体による公権力の行使にあたる公務員であること?職務を行うについて損害を与えたこと?公務員に故意または過失があること?違法に損害を加えたことが必要である。 第2.?、?について まず、本件のようなA巡査の追跡行為は権力的作用の発動であるため、公権力の行使に含まれることは明らかであり?の要件は満たす。  次に、追跡行為はA巡査の職務権限の範囲内であることは明らかであるから、?の要件も満たす。 第3.?について 1.A巡査に過失があるといえるか。過失の内容が問題となる。  この点、国家賠償法1条による責任は代位責任であるが、だからといって加害公務員の能力や主観的認識をもとに過失を認定すべきではない。なぜならば、それでは、公務員の個人的能力や主観的認識に左右されて、被害者の救済を十分になしえないからである。  そこで、過失とは、公務員の客観的な注意義務違反であると解すべきである。すなわち、通常の公務員に要求される知識。能力を前提に、当該公務員が被害の発生を予見することができたのに予見を怠り(予見義務違反)、かつ結果を回避できたのに怠った(結果回避義務違反)といえれば過失があると認定すべきである。 2.本件では、原告Xの主張1のとおり、本件道路が時速40km制限の市街地の道路であるところ、Bは自足80kmから100kmで信号無視を繰り返しながら逃走していることを考慮すると、パトカーがB車を追跡すればこのような事故が発生することは当然予見できたものといえる。したがって、A巡査に予見義務違反があるといえる。
  • レポート 法学 行政法 国家賠償法 損害賠償 警察官職務執行法 職務目的
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