精神科・隔離対応マニュアル

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    資料紹介

    詳しい隔離の流れが図示されており、精神科はじめての看護師にオススメします!

    隔離対応マニュアル
    (精神保健福祉法第37条第1項に関する厚生労働大臣が定める基準より)
    隔離の基本的な考え方
    1)患者の症状からみて、本人または周囲の者に危険が及ぶ可能性が著しく高く、隔離以外の方法でその危険を回避することが著しく困難であると判断される場合に、その危険を最小限に減らし、患者本人の医療または保護を図ることを目的として行われるもの
    2)隔離は、医療や保護を図る上で、やむを得ずなされるものである
    3)本人の意志により閉鎖的空間の部屋に入室した際は隔離に該当しない
    4)12時間を超えない隔離は、開始に当たっては「医師」の判断で行うことができる。
    (実地指導の内容)これは精神保健指定医の診察なしに、12時間以内の隔離をくり返し継続
     していいことを意味しない。
     「精神保健指定医以外の医師」の判断で隔離を行った場合、その判断や処置が適切であるか
     を「精神保健指定医」が診察・確認をし、カルテ記載を行わなければならなく、その猶予時
     間が12時間であるということを意味する。
     12時間以内に「精神保健指定医」の診察を受けられない場合は、いったん隔離解除しなけれ
     ばならない。また

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    隔離対応マニュアル
    (精神保健福祉法第37条第1項に関する厚生労働大臣が定める基準より)
    隔離の基本的な考え方
    1)患者の症状からみて、本人または周囲の者に危険が及ぶ可能性が著しく高く、隔離以外の方法でその危険を回避することが著しく困難であると判断される場合に、その危険を最小限に減らし、患者本人の医療または保護を図ることを目的として行われるもの
    2)隔離は、医療や保護を図る上で、やむを得ずなされるものである
    3)本人の意志により閉鎖的空間の部屋に入室した際は隔離に該当しない
    4)12時間を超えない隔離は、開始に当たっては「医師」の判断で行うことができる。
    (実地指導の内容)これは精神保健指定医の診察なしに、12時間以内の隔離をくり返し継続
     していいことを意味しない。
     「精神保健指定医以外の医師」の判断で隔離を行った場合、その判断や処置が適切であるか
     を「精神保健指定医」が診察・確認をし、カルテ記載を行わなければならなく、その猶予時
     間が12時間であるということを意味する。
     12時間以内に「精神保健指定医」の診察を受けられない場合は、いったん隔離解除しなけれ
     ばならない。また...

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