コンピュータを利用した『わいせつ物』の扱いについて

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    レポート法学刑法175条わいせつ物

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    法学刑法

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    刑法Ⅲレポート
    【例題2】
    Xは、日本の判例で禁止されているレベルのわいせつ画像を、いつか金に困った時に売ってやろうと考え、日本にある自分のパソコン(ハードディスク)に保存していたが、ネット検索によって個々人のハードディスク内の情報を相互に検索できるソフトをそのパソコンで利用していたため、上記の画像が国内外にいる不特定多数の一般人の目に触れることになった。Xの罪責について述べなさい。
    刑法第175条(わいせつ物頒布等)  わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、...

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