自衛隊のイラク派遣―立川テント村事件を基にした考察

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    資料紹介

    自衛隊のイラク派遣に対しては当初から様々な意見が飛び交っていた。世論におけるその多くは反対派で占められており、イラク派遣の違憲性もしくは今後のこのような事態に直面した場合の憲法9条改正など、様々な論議が今現在も続いている。そんな中発生したこの「立川テント村事件」はこれらの物議に更なる波紋を広げ、また、これらの事件に対する政府の言論弾圧までもが叫ばれることとなった。
     この「立川テント村事件」とはイラク派遣の反対派である「立川自衛隊監視テント村」として活動している反戦運動グループが、立川自衛隊官舎に侵入しイラク派遣反対等のビラをポスティングしていたことが問題とされている。これに対する住居侵入罪(刑法第130条)の適用が妥当か否かが焦点となっているものである。

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     自衛隊のイラク派遣に対しては当初から様々な意見が飛び交っていた。世論におけるその多くは反対派で占められており、イラク派遣の違憲性もしくは今後のこのような事態に直面した場合の憲法9条改正など、様々な論議が今現在も続いている。そんな中発生したこの「立川テント村事件」はこれらの物議に更なる波紋を広げ、また、これらの事件に対する政府の言論弾圧までもが叫ばれることとなった。
     この「立川テント村事件」とはイラク派遣の反対派である「立川自衛隊監視テント村」として活動している反戦運動グループが、立川自衛隊官舎に侵入しイラク派遣反対等のビラをポスティングしていたことが問題とされている。これに対する住居侵入罪(刑法第130条)の適用が妥当か否かが焦点となっているものである。住居侵入罪の適用によって保護される利益は、居住者の日常生活の平穏とプライバシーの保護が目的となってくる。誰であれ、自分の住居に許可なく侵入されることは不愉快なことであるし、住居は個人のパーソナルスペースの役割を果たしているものであり、そこへの侵入は相応の嫌悪感が生じるであろう。それらを防ぎ、居住者の保護を目的しているのが住居侵入罪の...

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