日本法制史レポート2

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    日本法制史

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     江戸幕府のはじめは、刑事事件に関して法典を設けることはなかったのだが、1742年に公事方御定書が制定されて、裁判の基準とされたが、神社奉行、町奉行、勘定奉行、所司代、大阪城代以外は見てはならないもので、一般に公開されることはなかった。
     御定書では、以下の罪状の時には遠島、すなわち島流しにすると定められている。江戸近辺で鉄砲を隠し持っている場合や発砲した場合。密貿易に関わった場合。養女を強姦、けがをさせた者。僧侶が淫欲の戒律を守らないで女性と性交した場合。幕府に従わない宗派の布教に携わったり改宗をしなかった者や布教者を宿泊させた者。賭博打ちやそれに宿を提供した者。元の地主を恨んで殺害しようとした家守。口論からかっとなって実子養子を死に至らしめた親、弟や妹または姪や甥を殺した者。人殺しの手引きをしたり、指図を受けて人を殺した者。相手から不法の言いがかりをつけられ、仕方なく刃傷に及び殺人をした者。渡し船で乗客を溺死させた船の船頭。馬車や大八車で人を引っかけてけがを負わせた者。口論の上、相手を傷つけ、渡世ができないほどの不具者にした者。親が殺された後の死体を隠しておいて後になって発覚した場...

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