資料:1件

  • 本人による追認拒絶後の無権代理人の本人相続
  • 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない。けだし、本人の追認拒絶により無権代理行為は本人に効力が及ばないことに確定し、追認拒絶後は本人であっても追認により無権代理行為を有効にす...
  • 550 販売中 2006/08/09
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