連関資料 :: 戸籍について

資料:7件

  • 委任状(戸籍
  • ○○○市長(町長、村長) 殿 委任状 私は、以下の者を代理人に定め、下記の権限を委任いたします。       代理人       住  所       ふりがな       氏  名       生年月日       委任者との関係 (      ) 記 1.以下の戸籍(謄本/抄本)を請求及び受領する権限  記載の内容 □ 全部事項(謄本) □ 個人事項(抄本)  本籍の表示   戸籍筆頭者         ふりがな        氏  名        生年月日  部   数     通  取得の理由   平成  年  月  日       委任者       住  所       ふりが
  • 委任状 公的書類
  • 全体公開 2008/10/14
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  • 戸籍訂正とジェンダーフリー
  • 戸籍訂正とジェンダーフリー  トランスジェンダーについての、いわゆる戸籍訂正問題は、しばしばジェンダーフリーと絡めて論じられるが、私は最初の頃ほとんど暗黙のうちに、当然に関連性のある問題であると考えていた。  一方で、なんとなく座りの悪さを同時に考えていたのだが、 EON/W で神名龍子氏が、「行きすぎたジェンダーフリーの考えは、むしろ戸籍訂正の妨げになる」と主張しておられたのを契機に再考してみると、氏とは論拠を若干異にするところもあるものの、やはり戸籍訂正の問題は当然には、ジェンダーフリーの問題とは関連づけられないのでないかと思う。  もちろんジェンダーフリーを性別の自由と定義づけれ
  • 全体公開 2007/12/21
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  • 委任状(戸籍謄本)
  • 委任状   住所 〒 氏名 ○○○○ 生年月日 昭和○○年○○月○○日生まれ 代理人連絡先 ***-***-*****  私は、上記の者を代理人と定め、下記証明書の交付申請及び受領の権限を委任します。 記 戸籍個人(戸籍謄本)事項証明書  ○○通 平成○○年○○月○○日                 委任者 住所 〒 委任者 氏名 ○○○○ 委任者生年月日 昭和○○年○○月○○日生まれ 委任者連絡先 ***-***-*****
  • 委任状 法的書類 役所
  • 全体公開 2008/10/23
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  • 委任状(戸籍抄本)
  • 委任状   住所 〒 氏名 ○○○○ 生年月日 昭和○○年○○月○○日生まれ 代理人連絡先 ***-***-*****  私は、上記の者を代理人と定め、下記証明書の交付申請及び受領の権限を委任します。 記 戸籍個人(戸籍抄本)事項証明書  ○○通 平成○○年○○月○○日                 委任者 住所 〒 委任者 氏名 ○○○○ 委任者生年月日 昭和○○年○○月○○日生まれ 委任者連絡先 ***-***-*****
  • 委任状 法的書類 役所
  • 全体公開 2008/10/23
  • 閲覧(7,865)
  • 戸籍上の性別訂正のための要件
  • 補論 戸籍上の性別訂正のための要件 1.はじめに  近年、性同一性障害に関する社会的認知が進む中、国会議員有志による勉強会が行われるなど、戸籍上の性別記載の訂正についても関心が高まっている。もっとも、すでに法律上の性別変更が法制化されている諸外国に比べ、日本においては性同一性障害による戸籍訂正の例は極めて限られている。のみならず、法律家や当事者による具体的要件の議論も緒についたばかりである。  公的書類の性別記載の変更の問題が、憲法上プライバシー権の問題であることはすでに前論で述べた。本補論ではその具体的要件について検討することにする。 2.海外における性別変更のための法制  本論では、日本における具体的要件を検討する前に、諸外国の法的な意味での性別変更について簡単に見ておきたい。  まず、日本の戸籍に相当する出生証明書(1)の性別記載の訂正について、立法による解決を行っている国・地域には、筆者の知り得た限りでは、ドイツ、スウェーデン、イタリア、オランダ、トルコ、カナダ・ケベック州、オーストラリア・南オーストラリア州である。また、フランス、スペインにおいては、判例上、性別変更が認められている。アメリカ合衆国では、イリノイ、アリゾナ、カリフォルニア、ハワイなど少なくとも22州・地域で、立法または判例上、性別記載の訂正が認められている。そのほか、形態は筆者の知り得たところではないが、フィンランド、南アフリカ、シンガポール、パナマなどでも法律上の性別変更が認められている。  一方、イギリスにおいては出生証明書そのものの性別記載の訂正は行われていないが、公的書類の性別記載を個別に訂正することは認められている。アメリカにおいて出生証明書の訂正が認められない州でも、個別の公的書類の訂正は行われていることが多い。  これらの国や地域で性別変更に関する法の整備や判例変更が行われたのは、アメリカでは1961年のイリノイ州を皮切りに、1960年代以降のことである。法制定についてみれば、ヨーロッパでは1972年にスウェーデンで、1980年に西ドイツ(当時)、1982年にイタリア、1985年にオランダ、1988年にトルコで法律が制定されている。  では、立法による解決を行っている国における、性別変更の要件についてみればどうか。  医学的要件については、性同一性障害であることの診断は、少なくともドイツ、スウェーデン、イタリア、オランダ、トルコの各国で要求されている。  この中で、ドイツ、スウェーデンの法律は、リアルライフ・テストを要求している。また、ドイツ、スウェーデン、オランダの各国では、性別再指定手術の実施が求められている。これに対しイタリア、トルコでは、手術は要件とされていない。もっとも、実際の運用では、手術を経ずに公的書類の性別変更が認められる例は、極めて限定的であるようである。  法律的要件については、まず年齢について、スウェーデンにおいては成年年齢である18歳以上との要件がつけられている。ドイツにおいては立法当時25歳以上との要件があったが、憲法違反との判決が出され、現在は年齢制限は設けない運用が行われている。そのほか、オランダ、イタリア、トルコに年齢制限はない。もっとも、年齢制限のない国においても、法律上の性別変更の前提となる医学的治療のガイドラインにおいて、年齢制限が設けられており、全く無制限というわけではない。  婚姻については、ドイツ、スウェーデン、オランダの各国では、申請時に非婚者であることが要求される。一方、イタリア、トルコでは申請時に既婚者であっ
  • 全体公開 2007/12/21
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