連関資料 :: 精神保健福祉施策の概要について

資料:15件

  • 精神保健福祉施策概要について
  • 精神保健福祉施策の概要について述べよ。  精神保健とは、精神障害の早期発見・早期治療・精神障害のリハビリテーション・住民と地域づくりにおける精神健康の保持・向上につとめるための諸活動のことである。なかでも、精神障害をもつ人々に対しては、早期治療への導入・リハビリテーション活動等によって、精神障害の回復と社会復帰を促進させることが必要である。 また、精神保健福祉は、精神保健の中で精神障害者に対する福祉の必要性を、より明確化したものと考えることができる。 1988年に改正された精神保健法が施行されることで、精神科医療での患者の人権の尊重・社会復帰対策の充実について改善されるようになった。そして、精神的健康の増進も含めた幅広い対策が、国・地方公共団体の責務として規定されたのである。 精神保健福祉行政では、都道府県や市町村の行政機関が果たす役割は大きい。精神保健福祉行政では、保健福祉施策以外に精神科医療施策や自傷他害の恐れがある精神障害者に対して、医療及び保護を行う社会防衛的な施策を実施する。障害者の人権を保護する役割とともに、公共の福祉のために彼らの人権を制限する側面を併せ持っている。
  • レポート 福祉学 精神保健 施策 リハビリテーション 精神保健法
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  • 精神保健福祉施策概要について
  • (1)精神保健福祉施策の現状  現在次々と、精神障害者に関わる法律が改定されてきている。1995(平成7)年5月12日に精神保健法が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に改定された。すでに心身障害者対策基本法は、1993(平成5)年12月に障害者基本法に改定されている。また、保健所法は1994(平成6)年7月に地域保健法に改定されている。  しかしながら、最近の精神障害者に関わる法律の一連の改定は、以下の2点において未だに課題が残っている。  まず第1点は、抜本的な改定に至っていない点である。例えば、今なお保護者の規定がなされている問題があるし、身体障害者や知的障害者の人びとの施策と比較しても大きな開きがある。  第2点は、法律の主旨を実現するための「財源」と「人」の確保の点でも未だ不十分であるといえる。  しかし「人」については、1997(平成9)年12月2日精神保健福祉士法案が衆議院本会議で可決され、更に12月12日、同法案が参議院本会議において全会一致で可決し、12月19日、法律第131号として交付され改善されつつあるといえる。 (2)精神保健福祉施策の改定の概略  精神保健福祉施策の改定の主要な点は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に名称を変えた点に象徴されるが、その象徴される名称に応える内容を備えているかというと、これもはなはだ不充分であるといえる。  以下は主な改定の内容である。 ?障害者手帳の創設 ?職親制度の法律内事業化  通院患者リハビリテーション事業(職親制度)がグループホームなどに続いて法律化された意味は重要である。 ?公費負担医療の変更 ?市町村の役割の明示  ここ数年の精神保健法の改定によってようやく、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律は、「精神障害を持つ人などは、病気を持つ人でもあり、また同時に障害を持つ人でもあり、そしてそのような病気や障害を持ちつつ生きている市民(生活者)である」と定義したのである。
  • レポート 福祉学 精神保健福祉施策の概要 精神保健福祉施策に関わる法律の歴史展開 精神保健福祉施策
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  • 精神保健福祉施策概要について述べよ」
  • 精神保健には2つの定義がある。ひとつは狭義の意味で、精神障害に対するもの。もうひとつは、個人の精神的健康を保持増進させるものがある。また、精神保健福祉とは、精神障害者だけでなく、こころの健康を保とうとする全ての人々のためのものである。精神障害を予防・治療しようということだけでなく、こころの健康を保持・向上させる活動を進めていくこと、さらに様々な形での障害を抱えながらも、全ての人々が個人として尊厳を持って生きていくことにつながっているものである。 精神保健とは、人々の精神面の健康を対象とし、精神障害の予防・治療、また精神的健康を保持・向上させるための諸活動のことをいう。現在、精神障害のある人たちが置かれている社会状況は、10年前と比べるとかなり変化し改善されたといえる。それは、1993年の障害者基本法の成立により精神障害者を障害者として明確に位置付けたことにはじまり、1995年には精神障害者の自立や社会参加への援助などがさらにはっきりと明文化され、それに対する市町村自治体の役割までが明記された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」と「障害者基本法」が改名されたことによる。
  • レポート 福祉学 医学一般 精神保健福祉施策 医療制度 通院医療
  • 770 販売中 2006/08/01
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  • 精神保健福祉施策概要について述べよ
  • 精神保健福祉施策の概要について述べよ 1、精神保健とは 精神保健とは、精神の健康を保持、増進させること、即ち心理的にも身体的にも、社会的にもよりよい状態、環境を目指すための諸活動をさす。わが国では1987年に精神衛生法が改正され精神保健法になり、更に1995年の改正で「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健法)」と改められた。同法第1条には、精神障害者等の医療・保護、社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援助、発生の予防と共に、国民の精神的健康の保持・増進に努めることによって精神障害者等の福祉の増進と国民の精神保健の向上を図ることが目的として述べられている。 世界保健機関は、「精神保健とは生物学的、医学的、教育的、および社会的な側面から精神的健康を促進し、よりよい人間関係を作ることである」と定義している。 2、精神保健福祉施策 (1)歴史的経過  わが国の精神保健福祉施策は、障害者プラン(1996年から2002年までの七カ年計画)によって、精神障害者の社会復帰と社会参加を促進するため、社会復帰施設や、グループホーム等の計画的整備をするとともに、保健医療施策と
  • 福祉 人権 社会 精神 保健 介護 医療 精神保健
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  • 精神保健福祉施策概要について述べよ。
  • 「精神保健福祉施策の概要について述べよ。」  精神保健は、人間の心身健康のうち主に精神的な部分の健康を対象としている。精神的な病や障害を予防し、治療することを目的としている。また、精神的な健康を保持向上させる事も活動の目的としている。現代社会は変化が激しく、ストレスなど精神的に負担を及ぼす中で、様々な不満や不安を抱えてしまう。そのなかで、精神の健康を維持し、向上させることは難しく、困難と考える。そして、精神的な障害を持っている人達に対しては、早期治療を進めることや、リハビリテーション活動などによって、精神的な障害の回復と社会復帰などを促進させることが必要だと考えられている。  「精神保健法」は1988年7月に執行され、精神的な医療上での、患者の人権尊重や社会復帰対策充実についての改善や、精神的な健康増進なども含めた幅広い対策が、国や地方レベルの責務であると規定された。  1993年12月には「障害者基本法」が成立し、精神的に障害を持っている人々を障害者として明確な立場に位置づけた。1995年には精神的な障害を持っている人達の社会復帰、福祉施設の充実や強化を図る部分に観点がおかれ、「精神
  • 福祉 人権 社会 医療 精神 障害者 健康 障害 法律
  • 550 販売中 2009/06/04
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  • 精神保健福祉施策概要について述べよ
  • 1、精神障害とは 精神障害とは、いわゆる精神病と呼ばれ、平均から偏奇した精神状態のすべてを包括する上位と定義されている。そして、WHOの健康の定義については「健康とは単に、病気ではないということではなく、身体的にも、精神的にも、社会的にもwell-being(健康かつ幸福)な状態を言う」と記されている。しかし、実際には精神病と同義的に狭く理解するものがあったり、非精神病性のさまざまな問題をもこれを含める場合があったり、その輪郭はきわめて漠然としている。  精神疾患の診断における留意点はまず、診断基準の難しさが挙げられる。その難しさとは一つ目に客観的なデータに基づく診断基準が存在しないことである。他の医学領域では例えば、肝臓障害では肝臓の動きを示す肝機能検査があり、健康人においても正常値が経験的に定められている。その数値により上位疾患か下位疾患かどうかを見極め、治療方法もそれに基づき決定され、実行される。予後も統計的に予測され、患者や家族の不安や負担もそれだけ軽くなる。ところが精神障害はいわゆる「正常」と「異常」の判断にも、様々な社会的、哲学的な問題が含まれており、その境界は決めがたい。  二つ目は精神障害の生物学的原因がほとんど知られていない。したがって精神障害の診断については、診断者の主観と経験にもとづ
  • 社会福祉 東京福祉大 福祉 精神障害 うつ 統合失調症 医学一般
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  • 精神保健福祉施策概要について述べよ
  • 「精神保健福祉施策の概要について述べよ。」  本来、精神障害とは、いわゆる精神病と、平均から偏倚した精神状態のすべてを包括する上位概念と定義されている。しかし、実際には、精神病と同義的に狭く理解するものがあったり、非精神病性のさまざまな問題をもこれに含める場合があったり、その輪郭はきわめて漠然としている。その理由として3つのことが原因になっていると考えられる。  第1の理由として、診断基準の難しさがある。精神障害の診断にあたっては、客観的なデータに基づく診断基準が存在しないのである。他の医学的領域では、例えば、肝機能障害では肝臓の働きを示す肝機能検査があり、健康な人についての正常値が決められている。さらに、検査を受けた患者の検査結果も客観的に数値が確認でき、それに基づいてウィルス性肝炎とかアルコール性肝炎など病名も決定される。治療も病名に沿って行われ、患者や家族の治療に対する不安や迷いも軽くなる。ところが、精神障害の診断の場合、機能検査は数種類の例外を除いては存在しない。また、「正常」と「異常」の判断にも、さまざまな社会的、哲学的な問題が含まれており、その境目は決めがたい。さらに、精神障害の生物学的原因がほとんど知られていないことから、診断は診断者の主観に基づいた「勘による診断」に頼らざるを得ないのである。  第2に、時間的経過の必要性である。例えば、現在の精神医学の診断体系の基礎となっている内因的精神病を統合失調症と躁うつ病に二分したクレペリンの古典的な分類にしても、その境界を経過に求めたし、反応精神病を内因的精神病は横断面的には区別せず、後者が病全体として周期的・自主的経過をとることが確認されて初めて両者の分離が可能となるなど、精神障害の診断には、経過という判断が加わらざるを得ないのだ。  第3には、時代的背景の影響がある。精神障害はその発生、病像、経過に時代的背景の影響を強くうけるという事実がある。統合失調症にしても、かつてはよくみられた精神運動興奮や昏迷を主な特徴とする緊張型が、今では、特に都市部においてはほとんどみられなくなったし、妄想などの病的体験の内容も変わった。うつ病が軽症化したり、中高年層で激増したり、不登校や摂食障害等、新しい形の精神不健康(非精神病精神障害)が登場したりして、古典的な精神病との関連で精神障害との関連で精神障害の分類をいっそう複雑にしている。  このような状況の中で、精神障害を明確に体系化して分類することは困難である。横断面的症状と縦断面的症状、記述的記載と力動的理解のいずれかを軸とするかによって、これまでさまざまな分類が行われてきた。  例えば、1群として従来から「精神病」と呼ばれてきた、痴呆や頭部外傷などによる器質的精神病、アルコールや薬物などによる中毒精神病、統合失調症や躁うつ病などの内因精神病などである。次に2群として、本人の性格特徴、ライフスタイルなどがより大きな原因となっている、神経症、心身症、人格障害、うつ病、不登校や家庭内暴力などによる思春期の精神的不健康などである。そして、3群にはその他の精神障害として社会福祉領域で重要な、知的障害やてんかんなどがある。  このような、さまざまな精神障害者に対して、適切な医療を行うとともに、社会復帰対策、福祉対策を促進するため、各種の施策を進めている。その中には、精神障害者社会復帰施設の整備、社会適応訓練事業(通院患者リハビリテーション事業)、精神障害者社会復帰相談事業など、さまざまな施設や事業がある。  精神障害者社会復帰施設を詳しくみていくと、7種類に分け
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