連関資料 :: 児童の権利に関する条約

資料:26件

  • 児童権利に関する条約 評価A
  • 「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。 Ⅰはじめに 子供の権利は労働者の権利や女性の権利などとは違い、子ども自身が獲得できたものではない。むしろ歴史の流れにしたがい、社会的に写し出されるようになってきたのもである。この「権利」という考え方は、国家の近代化にともなう人間の再編により発展してきた。そして、子供の権利もまた例外ではない。  子供の権利を保障しようというような国際社会における動きが、いつ頃から始まり、どのような経過を辿り、それを結実したものとしてのこどもの権利条約はどのような理念(考え方)をもって制定されたのかについて知っておくことが子供の権利条約の内容を正しく理解するのに必要である。  また、歴史的背景を知り、意義を理解することも必要である。 Ⅱ歴史的背景  1789.8.26フランス人権宣言:フランス革命において「人は、自由かつ権利のおいて平等なものとして生きる」と基本的人権の保障に向けての歴史的宣言がなされた。ジャン・ジャック・ルソーが「子どもの権利」を高く掲げた。  1924.9.26児童の権利に関するジュネーブ宣言:第一次世界大戦後に「人類は児童に
  • 歴史 憲法 日本 人権 子ども 社会 権利 国際 政治
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  • 児童権利に関する条約」制定の背景とその意義
  • 近年、子どもの人権侵害が目立ち、子どもを1人の人間として扱っていないように思える。そのため子どもを1人の人間として尊重する思想が強調されるようになった。しかしその歴史は浅く、まだまだ不十分である。 また子どもの権利は、子どもたち自身が勝ち得たものではない。それは子どもが非主張者であり、非生産者であることによる。年少の時期にあるほど、自らの意図を主張する手段に乏しく、たとえ主張することができる年齢や発達段階になっても、その影響力は非常に限られている。そして子どもは将来の生産力としてその社会を担うことが期待される存在ではあるが、まだ自立からは遠く、保護を必要とする時期、つまり生産よりも消費が主となる時期であり、他者に依存せざるを得ない。 歴史的にみると、このような子どもの特徴を成人側が理解し、この特徴のために子どもが弱者戸して止まらざるを得ない背景の中で、成人側で子どもの権利を尊重する思想、つまり子どもが身分や階層に関わらず、尊重されるべきであるという思想がみられるようになった。この思想は、18世紀の教育思想家ルソーによって強く明確に主張された。ルソーは、児童を単に大人を小さくしたものではなく、1人の人間としてその価値や人権を認めることの重要性を説いた。
  • レポート 福祉学 児童の権利宣言 ジュネーブ宣言 児童の権利に関する条約
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  • 児童権利に関する条約」制定の背景とその意義について
  •  「子どもとは小さな大人である」という児童観が、1800年ごろまでは主流であった。では、今日の世界はどうだろうか。これまで、「子どもは未熟であり、保護が必要である」という観点から、児童を保護や教育の対象としてのみとらえる「児童観」が大勢を占めていた。そこに「児童の権利に関する条約」が制定された。この条約では、児童を単なる「保護の対象」から「権利行使の主体」へと「児童観」を転換することを求めている。では、本当にこの条約の理念は守られているのだろうか。本当にこの条約が児童を守るのに適しているのだろうか。児童に関する権利条約が発足、制定されていくまでを順を追いながら検証してみたい。  1800年代までは前世説と呼ばれる、「子どもは小さなおとな」という児童観が定説であった。子どもとおとなの間には、何も違いはなく、子どもはおとなのひな形であるという内容である。そのため、14世紀ごろまでは子どもを絵で表す際には、体のプロポーションや、顔の特徴は背丈の低いおとなとして描かれていた。
  • レポート 福祉学 児童の権利 ジョン・ロック 世界人権宣言 コルチャック
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  • 児童権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。
  • 近年、児童虐待や育児放棄など児童の権利を侵害する問題が目立ち、児童の人権尊重が叫ばれている。歴史的に見ると、この「児童の人権」というものが認められてきたのはごく最近であるが、それまで児童とはどのような存在であったのだろうか。児童が人権を持ち個人として尊重されるべきものであることが明確に記された「児童の権利に関する条約」制定の経緯からそれを探り、「児童の権利」とはどのようなものであるのかを考えた。  この条約が制定された背景には、身体的・精神的に未熟であり社会的弱者である児童が、「保護されるべき存在」として十分に尊重されてこなかったという痛ましい事実がある。中世ヨーロッパにおける「子どもは小さな成人である」� �いう古典的児童観においては、児童は「子ども」としての未熟で保護されるべき期間を認められず、大人に対し大きなハンディキャップを背負いながら生きることを強いられていた。児童が「子ども」として尊重され、そして保護されるべきであるという考え方は、18世紀フランスの教育思想家ジャン=ジャック・ルソーによって初めて示された。さらにスウェーデンの社会思想家エレン・ケイが20世紀を「児童の世紀」とすることを主唱し、児童の権利獲得に献身していた頃から、この考え方は法律や政治にも影響を与えるようになった。たとえば1909年のアメリカ、ルーズベルト大統領による第一回児童福祉白亜館会議の開催などが有名である。
  • 福祉 日本 人権 児童 子ども 社会 権利 児童福祉論
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  • 児童権利に関する条約』制度の背景と意義について述べよ。
  • 「『児童の権利に関する条約』制度の背景と意義について述べよ。」 「スモーキー・マウンテン」と言う映画をご存知だろうか。この映画は、フィリピンにある巨大なゴミの山での出来事を題材に作られている。主人公は、ゴミやそれにたかる蝿ではなく、子どもたちである。子どもはゴミ山から古鉄商に売れるものを選び分け、それをお金に変えて生活をしている。食べ物のゴミは、飢えた時の食糧にしている。その様は人間ではなく、まるで野良犬か何かのように見える。それだけではない。インドの絨毯は有名だが、それらは全て子どもが1日10時間、毛くずを吸い込み、塗料の飛沫を浴びながら作ったものである。そんな苛酷な労働環境の所為で、目と指に障害を負う子どもや、20歳をこえずに亡くなる子どもが多くいた。光の祭典ディワリの祭りで使用されるおびただしい数の花火や爆竹を製造しているのも子どもたちである。この仕事には4歳の子どもが使われ、8歳になると爆薬を扱うようになる。ビディスと言う有名な小さなインドタバコを製造しているのも、子どもたちである。体が小さいことを利用され、一日中、大型タンカーの油層の内壁の掃除を、油の蒸気を吸い、タールまみれになりながら働いている。又、チクレットと呼ばれる、路上で靴磨きや新聞・ガム・タバコのバラなどを売って生活している子どもや、盗みを働き、カイドと呼ばれる頭に率いられたギャングに属すものも居る。家中ですら、子ども達は1日14時間から16時間の選択・炊事・掃除・床の手入れやアイロンかけ・買い物・姉妹
  • レポート 福祉学 児童の権利 児童福祉法 児童の人権 ジェネーブ宣言
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  • 児童権利に関する条約の制定の背景と意義について述べよ
  • 「『児童の権利に関する条約』制定の背景と意義について述べよ。」 〈条約制定の背景〉  第2次世界大戦後、世界の平和維持を目的として組織された国際連合は、国際連合憲章(国連憲章)を成立させた。この国連憲章第68条に基づいて、人権委員会が設置され、この委員会によって「世界人権宣言」が作成され、1948年12月10日、第3回国際連合総会において満場一致で採択された。前文と30か条から構成されるこの宣言は、人権の無視および軽侮が人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらしたとして、国際社会における人権の普遍的な保障に関してすべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、公布された。  初めて子どもの権利が、国際的に宣言されたのは、第一次世界大戦後である。いつの時代も、戦争や暴力、差別や貧困などは、子どもに犠牲を強いるのだが、この戦争によって、特に戦場化したヨーロッパの子どもたちは悲惨な状況下にあった。この事態に対して、1924年国際連盟において「児童の権利に関するジュネーヴ宣言(ジュネーヴ宣言)」が採択され、子どもの権利に関して、初めて国際的な承認を得ることになった。  子ども固有の宣言として、「ジュネーヴ宣言」を基礎に新たな原則を追加して「児童権利宣言」が、1959年11月24日第14回国連総会において採択された。この「児童権利宣言」は、前文と10か条から構成されている。  この宣言は、子どもの権利にかかわる豊かな内容を含み、重要な課題を提起しているが、その児童観は、未熟な存在であり、権利を自ら行使する能力を持たない、それゆえに保護され教育されなければならない存在というものである。また、国際的宣言は、国際的にその存在が承認された道徳的規範を示してはいるが、条約のもつ、国家間、あるいは国家と国際組織間の文章による法的合意とは異なり、拘束力を持っていない。そこで、「児童権利宣言」20周年を記念して「国際児童年」が定められた1979年に、ポーランドから児童の権利条約起草案が国連の人権委員会に提出された。この草案は、ユダヤ系ポーランド人のヤヌシュ・コルチャックにあると言われている。ポーランドは、第2次世界大戦で同国の子どもたち約200万人がホロコーストなどによって命を失った国で子どもの権利保障に熱心であった。  1979年にポーランドによる起草提案が提出されて以来、さまざまな国情から討論が重ねられ10年の歳月を経て、児童の権利の具体的内容明記、そして拘束力を備えての条約という形をとって国連総会で採択されたのが、1989年11月20日である。そして、20カ国の批准により1990年9月2日より発効することとなった。  「児童の権利に関する条約」は以上のような背景のもとに、条約という強い拘束力を持つ形で誕生したのである。 〈児童の権利に関する条約の内容について〉  1989年11月20日、児童の権利に関する条約(Convention on the Rights of the Child)として、国連総会第44会期で採択された。  採択された条約は、13段におよぶ前文と、3部構成の54条からなる。  ユニセフ関係者によれば、この条約で規定された子どもの権利は、3つのPである。すなわち、「所有あるいは利用に関する権利(provision)」、「保護に関する権利(protection)」、「参加に関する権利(participation)」である。  この条約の最大の特徴は、従来ほとんど重視されてこなかった、参加あるいは能動的権利など、子どもの市民権および政治権にス
  • 人権 子ども 小学校 戦争 児童 学校 国際 権利 地域
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