憲法の定める自由権

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    憲法

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    「憲法の定める自由権(とくに精神的自由)について述べよ」
    自由とは、人が人として人らしく生きていくことではないだろうか。自身の考えをもち、それを自分なりの方法で発言し人に伝える。自分が信ずる思想を持ち、宗教を選ぶことができる。自分が行きたいところへ行き、住みたい場所に住む。学びたいことを学び、望む職について励む。食べたいものを選び食べる。こういった、生きている中で当たり前のように行っていることを自分の意志でできることが自由ではないかと考える。
    もちろん、憲法の中にも自由についての定義はある。まず、日本国憲法基本原理は「国民主権・平野主義・基本的人権の保障」の3本柱で構成されている。ここに書かれている基本的人権とは、現在および将来の国民に対し、侵すことにできない永久の権利として信託されたものであると規定されている。また憲法が保障している自由権・社会権・参政権のなかで、自由権をさらに詳しくみていく。精神的自由・自身の自由・経済的自由にわかれている。

    精神の自由

    思想の自由:憲法第19条では思想及び良心の自由は、これを侵してはならないと定められている。これは個人の内面的な精神や感情の自由...

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