連関資料 :: 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。

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  • 憲法定める自由(特に精神自由)について述べよ。
  • 日本国憲法の定める自由権のうち精神的自由については大別して4つあげられる。すなわち思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由の4つである。これは明治憲法にはない自然的な自由権として認められている。 (1) 思想・良心の自由(内心の自由):憲 法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」思想・良心とは世界観・人生観・主義・主張など、個人の内面の精神活動を指している。思想良心の自由は以下4点を保障している。一つ、国家から特定の意思を持つように強制されない。一つ、ある思想を持っていることで国家から不利益を受けない。一つ、思想・良心を外部に現すことを矯正されない(沈黙の自由)。一つ、思想・良心に反する行為を強制されない。つまり、思想・良心が個人の内心にとどまっている限り、他人の人権を侵す事はないのだから、絶対的な自由が保障されているということになる。戦前においてある特定の思想を持っていると反国家的であるとして逮捕されることがあった。治安維持法等はその象徴的な法律である。諸外国の場合、人の心の中にまで国家が介入してはいけない、ということは当たり前すぎて憲法にわざわざ明記していない例が非常に多い(信仰の自由の規定で代用していることも理由の1つである)。ただし、日本では前述のように「反乱分子の芽は事前に刈り取る」と言うことが行われていたので、敢えて明記している。ドイツや韓国も同様の
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  • 憲法定める自由(特に精神自由)について述べよ。」
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 1.精神的自由の意義  精神的自由とは、内心の自由を保障するものである。内心でどのように思い、考え、信仰してもその人の内心にとどまる限り自由である。旧憲法下では、精神的自由が激しく弾圧されていたという過去を重大視してつくられた。 (1)思想・良心の自由  憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」とある。 内心の自由は絶対的に保障され、公共の福祉による制限を受けない。たとえ、それが不道徳で憲法に反していても、内心にとどまる限り、それを禁止することはできない。しかし、その思想が外部に行動として現れた場合は、規制の対象となることがある。  思想・良心の自由が問題になった事例には、「三菱樹脂事件」がある。三菱樹脂に採用された学生Aは、採用試験の際に「学生運動はしていない。」と嘘をついた。後にその嘘がばれたため、試用期間終了とともに解雇された。Aは労働契約関係の存在の確認を求めて提起した。 最高裁は、企業の雇用の自由を強くみとめ、「特定の思想・信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法
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  • 憲法定める自由(特に精神自由)について述べよ
  •  日本国憲法では、個人主義を基本原理として、生命、自由、幸福追求の権利を基本的人権として保障している。基本的人権は、人間が人間として生まれながらに当然にもっている権利であるが、絶対君主制や権力集中制の政治が行われていた時代には、国民の自由は抑圧され、身分の違いによる不平等があった。しかし、17,18世紀に入ると、世界各国において、人間は皆生まれながらに自由と平等の権利をもっているという自然権思想が支持されるようになり、権力による人権の抑圧を打破しようとした。その結果、1689年イギリスの権利章典、1776年のアメリカ独立宣言、1789年のフランス人権宣言が発表され、基本的人権の思想から、自由と平等を獲得していった。  このような歴史の背景において、自由権は成立し、1946年に公布された日本国憲法にも自由の権利が保障された。憲法では、自由権について、国家が個人の領域に対して不当に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動を保障する権利としている。しかし、自由及び幸福追求の権利は、公共の福祉に反しない限り認められるものであり、人権が相互に対立する場合、制限がなされることもありえる。公共の福祉による制限は、自由権にも適用されるが、自由権全般に制限を受けるわけではなく、自由の性質によって判断されるものである。この様々な性質を持つ自由の権利を大きく分けると、人身の自由、経済の自由、精神の自由の3つに分けることできる。  人身の自由では、憲法第18条において、国家による奴隷的拘束、犯罪による処罰を除いて、その意に反する苦役に服させることを禁じている。また、第31条以下では、刑事手続きにおける人身の自由を保障しており、実行の時に適法であった行為は、刑事上の責任を問われないとした、「刑罰の不遡及」などを定めている。
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  • 憲法定める自由(特に精神自由)について述べよ
  • 「憲法を定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 我が国の憲法「日本国憲法」の定める基本原理は「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の三つからなっている。「基本的人権の保障」を謳った憲法第97条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。 憲法は、基本的人権の中で自由権、社会権を保障すると規定している。その前者、自由権は国家から制約を受け、又は強制されずに自由にものを考え、自由に行動できる権利のことをいう。これを大きく分けると①精神的自由、②人身の自由、そして③経済的自由となる。精神的自由を中心に、それぞれについてまとめる。 ①精神的自由 この項目をa)思想・良心の自由、b)信教の自由、c)学問の自由、d)表現の自由に更に分けてまとめる。 a)思想・良心の自由 憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定める。 これは、内面的精神の自由を規定したもので、いかなる思想・信条を持とうとも、それが内心のものに留まる限りは処罰等を受けない。逆に言うと江戸時代の踏み絵の様な思想調査を行うことは出来ないのである。 b)信教の自由 憲法第20条は全3項からなり、第1項「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」、第2項「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」、第3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。 これは、個人が自由に好む宗教を信仰し、内面の平穏を保つ権利である。特定の宗教を信仰する事によって差別を受ける事のない様に、国家は信仰の強制・弾圧・過度な推奨等を行うことを禁ずる制度を構築しなければならない。更に憲法は、政教分離原則を定めており、これは「国家権力と宗教とは相互に分離されるべきであり、国家権力が宗教団体を援助・助長、又は圧迫してはならない」とする原則である。 c)学問の自由 憲法第23条は「学問の自由はこれを保障する」とある。 これは、研究の自由・研究発表の自由・教授の自由、及び大学の自治等の学問的活動において外部からの介入や干渉を受けない自由のことをいう。真理探究の自由なくして学問の進歩はあり得ず、又この自由の保障は国民の文化と生活の向上に不可欠であると考えられる。 d)表現の自由 憲法第21条第1項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とあり、第2項では「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」とある。 これは、国民の精神活動が外部に表れる場合の自由を保障しようとするものである。但し、この自由を無制限に保障すると、他の個人の人権を侵害したり、公共の利益に反する場合があるので、法的規制を全くなくす事は出来ない。例えば、単にわいせつなだけのものや犯罪の手法等といった芸術的創作性の希薄なものに対して、表現・創作の自由が認められない場合が例外として有る。 ②人身の自由 この項目をA)奴隷的拘束からの自由、B)刑事手続きにおける人身の自由に分けてまとめる。 A)奴隷的拘束からの自由 憲法第18条は「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と規定し
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  • 憲法定める自由(特に精神自由)について述べよ。」
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」  自由権は、 基本的人権 の一つで、 国家 から制約を受けまたは強制されずに、 自由 にものを考え、自由に行動できる 権利 のことをいう。古くは イギリス権利章典 ・ アメリカ独立宣言 ・フランス人権宣言から謳われ、今日までの歴史を持つ。自由権は、人権の中でも特に重要な人権といわれる。    日本国憲法においては、内容は「精神的自由権」、「経済的自由権」、「人身の自由」に大別することができる。精神的自由権には、「思想・良心の自由」や「信教の自由」、「表現の自由」、「学問の自由」などが含まれる。 1.思想・良心の自由  思想・良心の自由は、内心の自由の保障であり、すべての精神的自由の基礎となる。また、思想・良心の自由の保障の意味は、内心の領域にとどまる限りは、国家との関係で絶対的な自由として保障される。これは、内心にとどまる限りは、他人の人権と衝突することがありえないからである。よって、国家権力は、内心の思想に基づく不利益的な取扱をしたり、特定の思想そのものを禁止したりすることは一切できない。  2.信教の自由  信教の自由は 宗教 に関する 人権 の一つである。具体的には① 個人 が自由に好むところの宗教を 信仰 し、内面の平穏を保つ 権利 。②そもそも宗教を信仰するかしないかを自由に決める権利。③特定の宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、いわれのない 差別 を受けることのない権利。 ④上記の権利を確保するために、 国家 が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度を構築すること。 ⑤④について、特に 政教分離 を行うこと、を指す。政教分離についてはその程度および手法において各国ごとに千差万別ではあるが、現代社会においては①~③に掲げる狭義の信仰の自由は 基本的人権 の一つとして広く認められ、尊重されている事が多い。ただし イスラム教 国を中心として、 憲法 に 国教 を謳い、 国民 全体が一つの宗教を信仰する事を自明の前提としている国もあり、決して一様ではない。 日本においては、近年「 オウム真理教事件 」を初めとする カルト 宗教による被害や、それに対する行政の対応を及び腰とする批判などから、「信教の自由」という言葉を反社会的な活動をする カルト 宗教側が社会的批判から自分達を守るための盾にしているという指摘もなされるようになり、新たな論議を呼んでいる。また 国によって、信じる宗教が歴史上主流になっていて、現在の 政治 と 宗教 が密接にかかわっていることもあり、一概に宗教の自由を唱えることはできないとの声も上がっている。 3.表現の自由   民主主義 にあっては、政治上の意思決定は終局的には 市民 によってなされることとなるが、適切な意思決定をなすには、その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要となる。情報を得、また議論をなすためには表現の自由は必要不可欠な権利である。いわば、表現の自由は、民主主義の根幹をなしているのである。日本では 1946年 の 日本国憲法 第21条 第1項において規定されている。  しかし、表現の自由もまた、他の基本的人権同様に、その濫用によって他者の人権を侵害してはならないと解されている。表現の自由は、 プライバシー と衝突する場合がある。報道において頻繁に問題となるがこれ以外でも、例えば 三島由紀夫 や 柳美里 の 小説 において、作者に近しい他者のプライバシーを暴露したとして訴訟を受け、これに対して表
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  • 憲法定める自由(特に精神自由)について述べよ
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由権)について述べよ。」 はじめに  憲法が保障している自由権の中には、精神的自由、人身の自由、経済的自由の3つがある。この中の精神的自由権は、経済的自由と人身の自由に比べてより強い保障が及ぶと理解されている。つまり、精神的自由を制約するための根拠としての公共の福祉は経済的自由・人身の自由を制約する根拠としての公共の福祉より、より強い制約の必要性を有するものでなければならないからである。 また、精神的自由は、他の自由の根本ともなる存在である。精神的自由権の中には、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由があり、4つの権利に代表的な判例を折りいれつつ、以下に述べていく。 (1)思想・良心の自由(憲法第19条)  思想・良心の自由は個人の世界観、人生観、主義、主張など、人格を支える内面的な精神作用を制限せずにどのような思想を持ってもよい自由を言う。これは憲法第19条の文「思想および良心の自由はこれを侵してはならない」として日本国憲法の中で保障されている自由である。個人の思想が内面にとどまっている限りはいかなる理由によっても制約されず、たとえ国
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