企業評価のあり方、不良・不適格業者の排除

閲覧数1,738
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    企業評価のあり方、不良・不適格業者の排除
    提供機関 : 国土交通省
    提供機関 URL : http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h15/hakusho/h16/html/F2066320.html
    (ア)公共事業における企業評価
     経営事項審査を中核とする企業評価制度については、最近、1)規模の競争ではなく技術力・質による競争を促す、2)建設業者の経営状況を一層的確に反映させる、等の観点から改正を行ってきた。
     さらに、平成12年7月から、企業評価を受ける側である建設業者と企業評価を行う側である発注者の双方を交えた意見交換会を設置し、経営事項審査のあり方を含め、建設業者による公正な競争の推進とそれを通じて健全な建設市場が整備されるよう検討しており、特に、経営事項審査による企業評価においては、申請者による虚偽申請が指摘されており、企業評価の公正性や正確性を担保する観点から、虚偽申請の徹底的な排除に向けた施策についても議論している。
    (イ)不良・不適格業者の排除  不良・不適格業者(注)を放置することは、適正な競争を妨げ、公共工事の品質確保、適正な費用による施工等の支障になるだけでなく、技術力・経営力を向上させようとする優良な建設業者の意欲を削ぎ、ひいては建設業の健全な発達を阻害することとなる。また、建設業許可や経営事項審査の申請に係る虚偽記載をはじめとする公共工事の入札・契約に関する様々な不正行為は、主としてこうした不良・不適格業者により引き起こされることが多い。
     このため、平成13年4月に施行した入札契約適正化法により、公共工事においては一括下請負を全面的に禁止するとともに、発注者に対する施工体制台帳の写しの提出を義務付け、さらに15年度においては施工体制台帳等活用マニュアルを策定し、公共工事発注者に対して施工体制台帳を活用した適正な施工の確保を要請した。  また、平成14年度からは、一括下請負等適切な施工が行い得ないおそれがあるものや技術者の専任違反のある事業者等、経営事項審査の申請に係る虚偽記載の疑いがある事案等について、建設業許可行政庁が直接工事現場や営業所等に立ち入り検査を実施するなど、建設業法違反への一層厳正な対応を行うことにより、不良・不適格業者の排除の徹底を図っている。
    (ウ)「ダンピング受注」対策の実施
     建設市場の縮小に伴う競争の激化を背景に増加傾向にあるいわゆる「ダンピング受注」は、工事の手抜き、下請へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底につながりやすいことから、これを的確に排除することが重要であり、従来から低入札価格調査制度の実効性のある実施など的確な対応を行ってきたが、さらに、平成15年度から、
     i)低入札価格調査対象工事において、履行保証割合を1割から3割に引き上げ
     ii)低入札価格調査対象工事において、前払金を4割から2割に縮減
     iii)過去2年以内に竣工した工事等に関し一定の要件に該当する企業が低価格で受注した場合において、監理技術者相当技術者を1名増員
     iv)調査基準価格を上回る工事についても、比較的低価格で受注した工事については、重点的な監督業務を実施
     v)地方整備局と地方公共団体等による地方協議会を設置し、低入札価格調査等に係る情報を交換するなど連携を強化
    等の取組みを行っている。
     また、地方公共団体に対しても、低入札価格調査制度の適切な運用など、ダンピング受注の排除に向けた様々な施策が行われるよう要請している。
    (注)一般的に、技術力、施工能力を全く有しないペーパーカンパニー、経営を暴力団が支配している企業、対象工事の規模や必要とされる技術力からみて適切な施工が行い得ない企業、過大受注により適切な施工が行えない企業等を指す。
    情報提供先 -> http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h15/hakusho/h16/html/F2066320.html

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。