連関資料 :: 法人の目的の範囲について

資料:3件

  • 民法:法人目的範囲
  • Yの行為(政治献金)は民法43条の「目的の範囲内」にはあたらないから無効である。 しかし、そもそも法人に「政治活動の自由」など認められていないのではないか? まず、法人にも人権が認められるか。人権は個人の権利であり、その主体は本来人間(自然人)でなければならないため問題となる。 これにつき、判例は法人は現代社会において1個の社会的実体として重要な活動を行っているから、性質上可能なかぎり、法人にも人権が認められると解すべきである。としている。 例えば、会社(営利法人)なら「営業の自由」、学校法人なら「学問の自由」、新聞会社なら「報道の自由」が認められている。 では、今回の政治献金のような場合、つまり会社の「政治活動の自由」が認められるのだろうか? この点、判例は、会社にも「政治活動の自由」があるとして、特別の制約を認めていない。 しかし、巨大な社会権力の影響力のゆえに、他の個人の政治的表現行為を事実上妨げるおそれがあるため一定の制約が必要である。
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