一緒に購入された資料 :: 94条2項類推適用について

資料:13件

  • 法律上の人の死亡について
  • 一 法律上人の死亡 (1)死亡 平成9年の「臓器移植法」の成立により、現在日本では脳死と心臓死という2つの死の定義が 存在する。 (2)認定死亡(戸籍法89条) 水難、火災、戦争などで死亡したことは確実だが最後まで遺体を確認できない場合に、取り調 べにあたっ...
  • 550 販売中 2007/02/14
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  • 【民法総則】無権代理と相続について(2400字)
  • 代理とは、契約が有効に成立した場合に、その効果を本人に直接帰属させるための要件をいう。代理人による代理行為がなされたにもかかわらず、代理の権限がない場合を無権代理という。無権代理行為には、結果的に本人が利益を得る可能性もある。このようなときには本人にこれを追認...
  • 550 販売中 2010/01/18
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  • 民法総則
  • 中央大学法学部通信制課程のレポートです。C評価でした。 時効制度の存在理由につき論じなさい。 参考文献 民法Ⅰ 内田貴 第三版 民法の基礎1 佐久間毅 第二版 民法講義Ⅰ 山本敬三 第二版
  • 550 販売中 2010/08/20
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  • 中央大学 通信教育 2011年度 民法1(総則) 第4課題 合格レポート
  • 課題概要 時効の援用につき、その法的性格を論じなさい。 第1 時効の援用とその法的性格 時効とは、一定の期間の経過によって権利を取得し、または権利を消滅させる制度をいう。 そして、時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判することができない(民法14...
  • 550 販売中 2012/03/12
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  • 時効の援用の法的性質について論じなさい A評価
  • 「時効の援用の法的性質」について論じなさい 時効の効果が生じるためには時効の援用が必要である。時効の援用とは、時効の利益を受ける者による時効の利益を受けようとする意思表示である。 民法145条では、「時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をする...
  • 550 販売中 2009/09/14
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  • 時効の援用につきその法的性格
  • 1.時効とは、一定の事実状態が法定期間継続した場合に、その事実状態が真実の権利関係に合致するかどうかを問わず、権利の取得や消滅という法的効果を認める制度をいう。 民法は、「時効は当事者が援用しない限り、裁判所は時効による権利の得喪をもとに裁判できない。」(145...
  • 550 販売中 2011/07/25
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  • 民法:94条2項の類推適用
  • 94 条2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。 したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条2 項は直接適用できず、原則として善意の第三者は保護されない。 しかし、同条の趣旨は、真実の権利者が虚偽の外観を作出するにつ...
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 問題演習 94条2項類推適用
  • Aの唯一の身寄りである息子Bは、Aから経営を引き継いだ会社の資金繰りのために、自己名義の土地に抵当権を設定して銀行から融資を受けた。その後、Bは更に将来融資してもらうために、自己の信用を見かけ上増大させておくことを思いつき、最近判断能力が鈍ってきたから預けておくと...
  • 550 販売中 2006/05/10
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  • 民法 民法94条2項の類推適用法理
  • 民法94条2項の類推適用法理 1 94条2項の類推適用の法理とは、どのようなものか。 この法理が妥当するのは、どのような場面か。要件、権利外観法理との関係は? 94条②は権利外観法理の現れと見られるために、本来の虚偽表示の事案以外でも、権利外観法理を適用すべきだと考...
  • 1,650 販売中 2009/06/10
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