国際私法-01_(国内法と外国法が対等に取り扱われていない)

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    資料紹介

    国際私法
    法の適用に関する通則法上、国内(内国)法と外国法が対等に取り扱われていないのはどのよう
    な場合か。
    [はじめに]
    国際私法の規則のことを、法律の抵触を解決する規則という意味で、抵触規定または法選択規
    則という。この通則法の抵触規定は、つぎの5つの構造的特徴をもつ
    ① これらの抵触規定は適用される法の内容とその適用の結果を問題としていない、
    ② 内国法と外国法を区別しないで、その双方の適用を指定する双方的抵触規定である、
    ③ 準拠法を決定する媒介となる連結点として、本国や目的物の所在地など単一の連結点が採
    用されている、
    ④ 準拠法の決定力が明確かつ機械的である、
    ⑤ それぞれの法選尺規則の適用範囲が広く、包括的である。
    これがわが国の国際私法が前提とする抵触規定の理念型である。
    さらに、抵触規定を分類する上で、双方的抵触規定とならぶもう1つの立法形式が一方的抵触規
    定とよばれてる。
    双方的抵触規定が、内国法および外国法を区別することなく、その適用される場合(地域的適用
    範囲)を定めるのにたいして、一方的抵触規定は、内国法が適用される場合だけを定める。

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    国際私法
    法の適用に関する通則法上、国内(内国)法と外国法が対等に取り扱われていないのはどのよう
    な場合か。

    [はじめに]
    国際私法の規則のことを、法律の抵触を解決する規則という意味で、抵触規定または法選択規
    則という。この通則法の抵触規定は、つぎの5つの構造的特徴をもつ
    ① これらの抵触規定は適用される法の内容とその適用の結果を問題としていない、
    ② 内国法と外国法を区別しないで、その双方の適用を指定する双方的抵触規定である、
    ③ 準拠法を決定する媒介となる連結点として、本国や目的物の所在地など単一の連結点が採
    用されている、
    ④ 準拠法の決定力が明確かつ機械的である、
    ⑤ それぞれの法選尺規則の適用範囲が広く、包括的である。
    これがわが国の国際私法が前提とする抵触規定の理念型である。
    さらに、抵触規定を分類する上で、双方的抵触規定とならぶもう1つの立法形式が一方的抵触規
    定とよばれてる。
    双方的抵触規定が、内国法および外国法を区別することなく、その適用される場合(地域的適用
    範囲)を定めるのにたいして、一方的抵触規定は、内国法が適用される場合だけを定める。
    フランス民法3条3項に...

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