商法商行為-02_(運送)

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    資料紹介

    商法(商行為)
    Y は通信販売業者Aから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Aは、平常、顧客へ
    の商品の配送を運送業者Xに委託しており、Yの購入した商品の運送もXに委託した。XがAに対
    する運送貨の支払を猶予している間にAが倒産したためXはAに対する運送賃債権を放棄した。Y
    がXから商品の引渡を受けてから半年余りが経過した後、YはXから運送賃の請求を受けた。Yは
    Xに運送賃を支払わなければならないか。
    ---------------------
    1. はじめに
    本件は、運送業者Xの荷送人である通信販売業者Aに対する運送賃請求権は、XとA双方間
    に締結された運送契約により発生したものであるが、Aが倒産したためXはAに対する運送賃債権
    を放棄しており、一方でXのYに対する運送賃請求債権はYが運送品をXから受け取ったことに起
    因して、商法583条2項の規定によって発生し、これに基づいて、YはXに運送賃を支払わなければ
    ならないかという点が問題である。
    一般的に言って、運送人は商人であるから、特約がないときでも相当の報酬を請求することが
    できる(商512条)。請求できる時期は

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    商法(商行為)
    Y は通信販売業者Aから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Aは、平常、顧客へ
    の商品の配送を運送業者Xに委託しており、Yの購入した商品の運送もXに委託した。XがAに対
    する運送貨の支払を猶予している間にAが倒産したためXはAに対する運送賃債権を放棄した。Y
    がXから商品の引渡を受けてから半年余りが経過した後、YはXから運送賃の請求を受けた。Yは
    Xに運送賃を支払わなければならないか。
    --------------------1. はじめに
    本件は、運送業者Xの荷送人である通信販売業者Aに対する運送賃請求権は、XとA双方間
    に締結された運送契約により発生したものであるが、Aが倒産したためXはAに対する運送賃債権
    を放棄しており、一方でXのYに対する運送賃請求債権はYが運送品をXから受け取ったことに起
    因して、商法583条2項の規定によって発生し、これに基づいて、YはXに運送賃を支払わなければ
    ならないかという点が問題である。
    一般的に言って、運送人は商人であるから、特約がないときでも相当の報酬を請求することが
    できる(商512条)。請求できる時期は、原則として運...

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