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  • 民法:抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲
  • 抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲 1 構成部分:分離できない程度に付合しているもの 付加一体物:破壊しなければ本体と分離できないもの。例えば、建物の増築部分など。付加一体物は付加されたときが抵当権設定の前後にかかわらず、抵当権の効力が及ぶ。 付合物:異なった所有者...
  • 550 販売中 2009/05/14
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