民法 不動産の二重譲渡と背信的悪意者

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    資料紹介

    不動産の二重譲渡と背信的悪意者

    物権変動の意思主義と対抗要件主義
    意思主義:176条「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」
    対抗要件主義:177条「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」
    当事者間では契約だけで物権移転するが、第三者との関係ではそれだけでは完全でなく、登記がなければ失権してしまう可能性がある
    2 「第三者に対抗することができない」;対抗関係とは?どのような例があるか?
    ある法律事実や法律効果が発生していても、その事実や効果を他人に向かって積極的に主張することができない
    3 登記がなければ対抗できない物権変動―(変動原因)制限説から無制限説へ
    ・意思表示限定説:177条が適用される物権変動には制限あり(旧判例)
    ・無制限説:制限なし 大連判明治41・12・15民録14-1301(百選Ⅰ・51事件)
    4 「第三者」の範囲-無制限説から制限説へ(前掲大連判明治41・12・15民録14-1276)
    無制限説:177条の

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    不動産の二重譲渡と背信的悪意者
    【基本的確認事項】
    物権変動の意思主義と対抗要件主義
    意思主義:176条「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」
    対抗要件主義:177条「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」
    当事者間では契約だけで物権移転するが、第三者との関係ではそれだけでは完全でなく、登記がなければ失権してしまう可能性がある
    2 「第三者に対抗することができない」;対抗関係とは?どのような例があるか?
    ある法律事実や法律効果が発生していても、その事実や効果を他人に向かって積極的に主張することができない
    3 登記がなければ対抗できない物権変動―(変動原因)制限説から無制限説へ
    ・意思表示限定説:177条が適用される物権変動には制限あり(旧判例)
    ・無制限説:制限なし 大連判明治41・12・15民録14-1301(百選Ⅰ・51事件)
    4 「第三者」の範囲-無制限説から制限説へ(前掲大連判明治41・12・15民録14-1276)
    無制限説:177条の...

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