民法:弁済による代位

閲覧数2,860
ダウンロード数4
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員1,100円 | 非会員1,320円

    資料紹介

    弁済による代位

    1 弁済による代位の制度の趣旨:求償権の確保

    メリット:①求償権が確保され、弁済者は安心して弁済できる

         ②第三者からの弁済が促され、債権者として得になる

         ③債務者や担保権設定者は債務者が弁済しない限り担保が実行されても文句を言う筋合いにはなく、債務者としてはこの制度により自分に代わって弁済してくれる者が増えれば新たに融資を受けるチャンスも大きくなる

    2 原債権:債権者が有していた債権

    求償債権:連帯保証人(求償債権をいうのは,多くは信用保証協会や保証会社ですが,当然個人の連帯保証人の場合も含みます。)が,主たる債務者に代わって債権者に弁済をした場合(事後求償)や,債務者の信用に重大な不安が生じたため,債権者に弁済をする前に,あらかじめ債務者から弁済資金を提供させる場合(事前求償)の,連帯保証人の債務者に対する請求権のこと

    これらは、別個の債権だが、原債権が求償債権を担保

    3 要件

    ①弁済、その他の債務者を満足させる行為(代物弁済、供託、相殺)を行うこと

    ②弁済者が求償権を有すること

    ③弁済をするにつき正当な利益がある(法定代理)or債権者の同意がある

    タグ

    債権判例債務抵当権権利代理制度目的利益価格

    代表キーワード

    民法

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    弁済による代位
    1 弁済による代位の制度の趣旨:求償権の確保
    メリット:①求償権が確保され、弁済者は安心して弁済できる
         ②第三者からの弁済が促され、債権者として得になる
         ③債務者や担保権設定者は債務者が弁済しない限り担保が実行されても文句を言う筋合いにはなく、債務者としてはこの制度により自分に代わって弁済してくれる者が増えれば新たに融資を受けるチャンスも大きくなる
    2 原債権:債権者が有していた債権
    求償債権:連帯保証人(求償債権をいうのは,多くは信用保証協会や保証会社ですが,当然個人の連帯保証人の場合も含みます。)が,主たる債務者に代わって債権者に弁済をした場合(事後求償)や,債務者の信用に重大な不安が生じたため,債権者に弁済をする前に,あらかじめ債務者から弁済資金を提供させる場合(事前求償)の,連帯保証人の債務者に対する請求権のこと
    これらは、別個の債権だが、原債権が求償債権を担保
    3 要件
    ①弁済、その他の債務者を満足させる行為(代物弁済、供託、相殺)を行うこと
    ②弁済者が求償権を有すること
    ③弁済をするにつき正当な利益がある(法定代理)or債権者の同意がある...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。