法曹倫理 刑事事件における利害相反

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    資料紹介

    法曹倫理 刑事事件における利害相反    
                              
     弁護士法25条1号、弁護士職務基本規程28条3号は利害の相反する者の弁護を同一の弁護士が弁護することを禁止している。また、刑事訴訟規則29条5項は、国選弁護人の選任に関してではあるが、被疑者・被告人の利害が相反しないときは、同一の弁護人に弁護させることができるとし、同項の反対解釈から被疑者・被告人の利害が相反しているときは、同一の弁護人が弁護することはできないという原則が導き出される。
     これらの条項は、弁護人の被疑者・被告人に対する最も重要

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    法曹倫理 刑事事件における利害相反    
                              
     弁護士法25条1号、弁護士職務基本規程28条3号は利害の相反する者の弁護を同一の弁護士が弁護することを禁止している。また、刑事訴訟規則29条5項は、国選弁護人の選任に関してではあるが、被疑者・被告人の利害が相反しないときは、同一の弁護人に弁護させることができるとし、同項の反対解釈から被疑者・被告人の利害が相反しているときは、同一の弁護人が弁護することはできないという原則が導き出される。
     これらの条項は、弁護人の被疑者・被告人に対する最も重要な義務である誠実義務(弁護士法2条、弁護士職務基本規程5条)や守秘義務(弁護士法23条、弁護士職務基本規程23条)、最善弁護義務(弁護士職務基本規程46条)から当然に導かれるものである。つまり共犯事件の同時弁護をする際、一方の権利・利益のために最善を尽くして弁護義務を果たすと、他方にとっての最善弁護義務が果たせなくなる可能性が高く、共犯者間においては利害対立が生じる可能性を内包しているため、被疑者・被告人の権利・利益を擁護するために共犯事件の同時弁護...

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