第11回 公判の準備

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    第11回 公判の準備
    第1 被告人の出頭の確保
    1 起訴前後の勾留の相違点とその理由
    被 疑 者   被 告 人 逮捕前置主義の有無 ○(207Ⅰ) ① ×(60Ⅰ) ② 勾留期間の違い 10日+10日(208) 2月+更新1月(60Ⅱ) 保釈制度の適用の有無 ×(207Ⅰ但) ③ ○(88) 捜査官の接見指定権行使の可否 ○(39Ⅲ) ×(39Ⅰ) ④ 不服申立 準抗告(429Ⅰ) 抗告(420Ⅱ) ⑤ 判断主体の違い 裁判官 裁判官又は裁判所
    起訴前は捜査の必要性が考慮されている。起訴できるか否か決定

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    第11回 公判の準備
    第1 被告人の出頭の確保
    1 起訴前後の勾留の相違点とその理由
    被 疑 者   被 告 人 逮捕前置主義の有無 ○(207Ⅰ) ① ×(60Ⅰ) ② 勾留期間の違い 10日+10日(208) 2月+更新1月(60Ⅱ) 保釈制度の適用の有無 ×(207Ⅰ但) ③ ○(88) 捜査官の接見指定権行使の可否 ○(39Ⅲ) ×(39Ⅰ) ④ 不服申立 準抗告(429Ⅰ) 抗告(420Ⅱ) ⑤ 判断主体の違い 裁判官 裁判官又は裁判所
    起訴前は捜査の必要性が考慮されている。起訴できるか否か決定のための捜査。出頭の確保、罪証隠滅の虞だけでは含みきれない。
    嫌疑高まっている。二重の審査不要。
    短期間だからなし
    二重勾留の場合問題あり
    第一回公判前は裁判官が判断→準抗告(280①) ∵予断排除
    受訴すれば裁判所→抗告
    2 起訴前後の勾留の同質性・異質性
      (同)起訴の前後で勾留に関する特段の手続なし(60条2項参照)。
      (異)身柄拘束下の捜査の必要 ⇔ 審判の必要
    〔設問〕
    1 次の場合,身柄はどうなるか。
    (1)勾留中の被疑者に対して公訴が提起された場合(法280条1項...

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